領事関連情報

令和4年10月14日

戸籍関係届出

2022年10月6日付:国際郵便取扱停止期間中の特例の見直し(基本的に原本が必要となります)

届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。
外国で結婚するとき 婚姻届
外国人との婚姻による氏の変更届
ドイツで子供が生まれたとき 出生届
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知するとき 認知届
ドイツで離婚したとき 離婚届
外国人との離婚による氏の変更届
日本人が死亡したとき 死亡届
外国人配偶者が死亡したとき 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書

上記以外の戸籍関係届については,当館領事部へお問い合わせください。

(注1)出生,婚姻,死亡など,日本人の身分関係に変動があった場合には,我が国戸籍法に基づいて,在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。

(注2)国外において,届出はその事実が発生した日から3か月以内に行うこととされています。特に,出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がドイツ国籍の場合など)は,この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので,ご注意ください。

(注3)不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらをご覧ください。

(注4)本サイト内において,戸籍謄本とは「全部事項証明」を,戸籍抄本とは「個人事項証明」を指します。

婚姻届

日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。
ドイツでの婚姻成立日から3か月以内に届け出てください。郵送による届出も可能です。3か月を超えて届け出る場合は,遅延理由書が必要となります。
 

 
1

日本人同士の日本方式による婚姻(創設的婚姻届)

2

日本人同士の外国方式による婚姻(報告的婚姻届)

3

日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合(報告的婚姻届)


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