外国でお亡くなりになった際には、届出義務者は「死亡の事実を知った日」から3ヶ月以内に届出を当館又は本籍地役場等に提出して下さい。
届出は郵送でも構いません。
届出様式名
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死亡届
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届出書サイズ
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A4縦(感熱紙は不可)
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届出期間
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死亡したことを知った日から3ヶ月以内
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届出人
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亡くなった方の親族
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届け出方法
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公館窓口に直接提出または郵送
(郵送事故は、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。)
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必要な書類
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(1)死亡届 2 通(記入上の注意を必ずご覧下さい。)
(2)死亡証明書 Sterbeurkunde(原本またはコピー証明つきのもの)1 通(3)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通
(4)死亡者の旅券(パスポート)原本 1通
(郵送の場合には、事前にご連絡ください)
(5)届出人の身分証明書(コピー可)1通
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注意事項
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●死亡証明書
死亡時刻の記載があるものをご用意ください。万一、死亡時刻の記載が無 い場合は死亡届書に記載につき必ず事前にご確認下さい。また、時刻に幅がある場合は何時何分から何時何分の間のようにご記載下さい。
なお、ドイツにおいて死亡証明書(Sterbeurkunde)を取得するためには,死亡者本人の出生証明書が必要となります。出生証明書は戸籍謄(抄)本を元に在外公館で作成します。詳細は出生証明書ご覧ください。
●届出先
在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
当館で受理した場合,日本の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は,日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から,火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後,同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
●届け人
死亡届は,(1)同居の親族,(2)その他の同居者家主,(3)地主または家屋もしくは土地の管理人,の順に届出の義務がありますが,同居していない親族,後見人,補佐人,補助人及び任意後見人も届け出ることができます。
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記入例 |
死亡届
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参考 |
西暦と元号
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関連する届
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「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」
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