婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書

令和2年7月30日

外国人である配偶者が死亡した場合には、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出することによって、婚姻関係の終了を日本人配偶者の戸籍身分事項欄に記載します。
 

届出様式名

婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出期間

死亡したことを知った日から3ヶ月以内

届出人

亡くなった方の日本人配偶者

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送

必要な書類

(1)婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書 2 通

(2)死亡証明書 Sterbeurkunde(原本またはコピー証明つきのもの)1 通

※(2)は死亡時刻が記載されているもの

(3)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通

注意事項

※死亡証明書は死亡時刻の記載があるものをご用意ください。万一、死亡時刻の記載が無い場合は死亡届書に記載につき必ず事前にご確認下さい。また、時刻に幅がある場合は何時何分から何時何分の間のようにご記載下さい。

※戸籍謄本の提出は不要ですが、届書には本籍等を記入する欄があります。記載を間違えないようご記入下さい。

記入上の注意を必ずご覧下さい。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

※ドイツで亡くなり日本で埋葬をされる場合、上記のように戸籍への登載に時間を要します。戸籍に死亡の事実が記載されないと日本での埋葬許可が取得できませんのでご留意下さい。

記入例

婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書

死亡証明書

参考

西暦と元号