外国人との離婚による氏の変更届
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)により氏(姓)を変更した人はその外国人配偶者と離婚しても旧姓には戻りません。
旧姓に戻りたい場合は離婚届の他にこの届出が必要です。
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届出様式名 |
外国人との離婚による氏の変更届 |
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届出書サイズ |
A4縦(感熱紙は不可) |
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届出日 |
婚姻解消の日から3ヶ月以内(離婚と同時に届出ることもできます) |
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外国人配偶者と離婚した人 |
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届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可) |
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必要な書類 |
(1)外国人との離婚による氏の変更届 2通 (2)(お持ちであれば)戸籍謄本(離婚事実が記載されているもの) 1通 |
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注意事項 |
●離婚成立日から3カ月を超えると,日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。 ●外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届出)によって変更した氏のみが本届出をもって変更できます。
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| 記入例 | |
| 参考 | |
| 関連する届 |