外国人との離婚による氏の変更届

令和7年5月26日

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)により氏(姓)を変更した人はその外国人配偶者と離婚しても旧姓には戻りません。
旧姓に戻りたい場合は離婚届の他にこの届出が必要です。
 

届出様式名

外国人との離婚による氏の変更届

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出日

婚姻解消の日から3ヶ月以内(離婚と同時に届出ることもできます)

届出人

外国人配偶者と離婚した人

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)外国人との離婚による氏の変更届 2通

(2)(お持ちであれば)戸籍謄本(離婚事実が記載されているもの) 1通

注意事項

●離婚成立日から3カ月を超えると,日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。

離婚届と同時に届け出る場合は、(2)の書類を省略することができます。
 

●外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届出)によって変更した氏のみが本届出をもって変更できます。
戸籍法第107条1項(家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした)場合は当届出で氏の変更は出来ません。その場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

●本届出による氏の変更の効果は同席者(子供)へは及ばず、届出人のみの新戸籍が編製されます。同席者の氏も変更するためには届出人の新戸籍へ入籍する必要がありますので、入籍届を提出してください。なお、入籍する人が15歳未満のときには、親権者二人の署名が必要になります。


●在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

外国人との離婚による氏の変更届

(同籍者あり)外国人との離婚による氏の変更届

参考

西暦と元号

関連する届

「離姻届」

「入籍届」