日本人同士の外国方式による婚姻(報告的婚姻届)

令和6年4月1日
外国の方式で婚姻を成立させた後、在外公館に婚姻届を提出する方法です。外国で婚姻が成立した日(婚姻証明書に記載された婚姻日)が戸籍に記載される婚姻成立日となります。
 

届出様式名

婚姻届

届出書サイズ

A4

届出期間

婚姻成立日より3ヶ月以内
3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります。

届出人

当事者のうち1人

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送

必要な書類

(1)婚姻届(当館にも用意してあります)2通


(2)(お持ちであれば)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき1通ずつ)計2通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)婚姻した地域の役所が発行した婚姻証明書(原本)、かコピー証明つきコピー1通

(4)同和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通

注意事項

※日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。

※未成年者が婚姻の届出をする場合、父母の同意が必要となります。

※届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもかまいません。

※ドイツ方式による婚姻の手続きについては、直接ドイツの関係機関にお問い合わせ下さい。

※記載の内容によっては上記以外にも書類が必要となる場合があります。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入上の注意を必ずご覧下さい。

記入例

(報告的)日本人同士が外国の方式で婚姻した場合

 

関連する届

「入籍届」

参考

西暦と元号


※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。