日本人同士の外国方式による婚姻(報告的婚姻届)
令和6年4月1日
外国の方式で婚姻を成立させた後、在外公館に婚姻届を提出する方法です。外国で婚姻が成立した日(婚姻証明書に記載された婚姻日)が戸籍に記載される婚姻成立日となります。
※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。
届出様式名 |
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届出書サイズ |
A4 |
届出期間 |
婚姻成立日より3ヶ月以内 |
届出人 |
当事者のうち1人 |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送 |
必要な書類 |
(1)婚姻届(当館にも用意してあります)2通
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注意事項 |
※日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。 ※記載の内容によっては上記以外にも書類が必要となる場合があります。 ※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。 ※記入上の注意を必ずご覧下さい。 |
記入例 |
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関連する届 | |
参考 |
※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。