日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合(報告的婚姻届)
ドイツの方式で婚姻を成立させた後、在外公館に婚姻届を提出する方法です。
届出様式名 |
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届出書サイズ |
A4(感熱紙は不可) |
届出期間 |
婚姻成立日より3ヶ月以内 |
届出人 |
日本人当事者 |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送 |
必要な書類 |
(1)婚姻届 2 通 (2)婚姻証明書 Heiratsurkunde 2通 (3)同和訳文(※本人の翻訳で構わない) 2通 (4)日本人配偶者の戸籍謄(抄)本 1 通(お持ちであれば) (5)外国人配偶者の国籍を証明する書類 2 通 |
注意事項 |
※日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。 |
記入例 | |
参考 | |
関連する届 |
※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。