日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合(報告的婚姻届)

令和6年4月1日

ドイツの方式で婚姻を成立させた後、在外公館に婚姻届を提出する方法です。
 

届出様式名

婚姻届

届出書サイズ

A4(感熱紙は不可)

届出期間

婚姻成立日より3ヶ月以内
3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります。

届出人

日本人当事者

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送

必要な書類

(1)婚姻届 2 通

(2)婚姻証明書 Heiratsurkunde 2
*1通は
原本またはコピー証明つきのもの、もう1通はコピーで可

(3)同和訳文(※本人の翻訳で構わない) 2通

(4)日本人配偶者の戸籍謄(抄)本 1 通(お持ちであれば)
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(5)外国人配偶者の国籍を証明する書類 2 通
*婚姻日及び届出時に有効なもの
**
1通は原本またはコピー証明つきのもの、もう1通はコピーで可

(6)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 2 通

注意事項

※日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。
※届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもかまいません。
※ドイツ方式による婚姻の手続きについては、直接ドイツの関係機関にお問い合わせ下さい。
※記載の内容によっては上記以外にも書類が必要となる場合があります。
記入上の注意を必ずご覧下さい。
※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

(報告的)婚姻相手が外国人の場合 

外国人配偶者の国籍を証する書類訳文

参考

西暦と元号

関連する届

「外国人との婚姻による氏の変更届」

「入籍届」

「外国人配偶者の氏・国籍に関する申出書」

 
※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。