日本人同士の日本方式による婚姻(創設的婚姻届)

令和6年3月1日
日本国内と同様に婚姻届を提出することにより婚姻が成立する方法です。戸籍に記載される婚姻成立日は婚姻届を在外公館に届け出た日となります。
 

届出様式名

婚姻届

届出書サイズ

A3横(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)

届出期間

婚姻する日

届出人

当事者双方

届け出方法

公館窓口に直接提出

必要な書類

(1)婚姻届(当館にも用意してあります)2 通


(2)お持ちであれば戸籍謄(抄)本(当事者双方につき1通ずつ) 計2通

*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)証人2名(外国人も可。届け出用紙に証人の署名が事前になされていれば、証人の出頭は不要)

注意事項

日本人同士による日本方式の婚姻にあたって,郵送による届出はできません
婚姻届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙をご使用下さい。また、記入に際しては必要通数を印刷した上で各々の用紙にご記入下さい。上記以外の用紙(A4サイズで両面印刷されたものや縮小コピーされたもの、また、ご記入後の用紙をA3サイズに拡大コピーしたもの等)での届出は受付できないので、ご注意下さい。

日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。

※未成年者が婚姻の届出をする場合、父母の同意が必要となります。

※届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもかまいません。

※証人(成人)は必ず2名必要となります。

※記載の内容によっては上記以外にも書類が必要となる場合があります。

記入上の注意を必ずご覧下さい。

記入例

(創設的)日本人同士の日本方式による婚姻の場合

関連する届

「入籍届」

参考

西暦と元号


※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。