日本人同士の日本方式による婚姻(創設的婚姻届)
令和6年3月1日
日本国内と同様に婚姻届を提出することにより婚姻が成立する方法です。戸籍に記載される婚姻成立日は婚姻届を在外公館に届け出た日となります。
※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。
届出様式名 |
婚姻届 |
届出書サイズ |
A3横(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
届出期間 |
婚姻する日 |
届出人 |
当事者双方 |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出 |
必要な書類 |
(1)婚姻届(当館にも用意してあります)2 通
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注意事項 |
※日本人同士による日本方式の婚姻にあたって,郵送による届出はできません。 日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。 ※届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもかまいません。 ※証人(成人)は必ず2名必要となります。 ※記載の内容によっては上記以外にも書類が必要となる場合があります。 ※記入上の注意を必ずご覧下さい。 |
記入例
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関連する届
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参考
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※届出をされた際には在留届の変更も忘れずに行ってください。