外国人との婚姻による氏の変更届

令和6年4月1日
配偶者が日本国籍でない場合,婚姻届の提出だけでは日本の戸籍上の姓は改姓されません。外国人配偶者の姓に変更したい場合は,「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。

 

届出様式名

外国人との婚姻による氏の変更届

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出日

婚姻した日から6ヶ月以内

届出人

日本人当事者

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)外国人との婚姻による氏の変更届 2通

(2)お持ちであれば)戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの)
  戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

注意事項

※婚姻成立日から6カ月を超えた場合や複合姓(Doppelname)を希望する場合は,日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。

婚姻届と同時に届け出る場合は、(2)の書類を省略することができます。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

外国人との婚姻による氏の変更届

(同籍者あり)外国人との婚姻による氏の変更届

参  考

西暦と元号

関連する届

「婚姻届」

「入籍届」

「外国人配偶者の氏・国籍の変更に関する申出書」