外国人との婚姻による氏の変更届
令和6年4月1日
配偶者が日本国籍でない場合,婚姻届の提出だけでは日本の戸籍上の姓は改姓されません。外国人配偶者の姓に変更したい場合は,「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。
届出様式名 |
外国人との婚姻による氏の変更届 |
届出書サイズ |
A4縦(感熱紙は不可) |
届出日 |
婚姻した日から6ヶ月以内 |
届出人 |
日本人当事者 |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可) |
必要な書類 |
(1)外国人との婚姻による氏の変更届 2通 (2)お持ちであれば)戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの) |
注意事項 |
※婚姻成立日から6カ月を超えた場合や複合姓(Doppelname)を希望する場合は,日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。 ※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。 |
記入例 | |
参 考 | |
関連する届 |