出生届
日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届け出をすることによっても出生届 が成立します。
生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出してください。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届け出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届は出来ません。
届出様式名 |
出生届 |
届出書サイズ |
A4縦(感熱紙は不可) |
届出期間 |
出生した日から3ヶ月以内 |
届出人 |
原則として父又は母(外国人でも可能ですが、日本語で届出できること) |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可) |
必要な書類 |
(1)出生届 2通 戸籍謄本等を参考資料として提出していただくこともあります。 |
注意事項 |
※出生によりドイツ国籍も取得した場合は、3ヶ月以内に出生届と共に日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。 ※その他欄に『出生時刻は父(または母)の供述による』とご記入ください。 ※届出をされた際には在留届の同居家族欄にお子様の追加も忘れずに行ってください。 |
記入例 出生届 | |
記入例 出生証明書訳文 | |
参 考 | |
関連する届 |
子の名に使える漢字は、常用漢字と人名用漢字の両方を使うことができます。
法務省のホームページにある、戸籍統一文字情報検索をご利用ください。 | |
関連リンク: 子の名に使える漢字(法務省のページへ) |
その他情報: えっ!親子の海外渡航が誘拐に?