出生届

令和3年12月15日

日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届け出をすることによっても出生届 が成立します。

生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出してください。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届け出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届は出来ません。
 

届出様式名 

出生届

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出期間

出生した日から3ヶ月以内
(※3ヶ月の数え方: 例8月15日に生まれた場合は11月14日まで)

届出人

原則として父又は母(外国人でも可能ですが、日本語で届出できること)

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)出生届 2通
(2)出生証明書 Geburtsurkunde(原本またはコピー証明つきのもの) 1通
(3)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通
※本籍地の地番(番・番地)の記載が無いなど、記載内容が不確かな場合は確認のために

戸籍謄本等を参考資料として提出していただくこともあります。

注意事項

※出生によりドイツ国籍も取得した場合は、3ヶ月以内に出生届と共に日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

※届出人の署名、押印は届出義務者がしてください。

※届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもかまいません。

※その他欄に『出生時刻は父(または母)の供述による』とご記入ください。

※届出義務者は、嫡出子の場合は父又は母、嫡出子でない子の場合は母です。

※婚姻前に出生した場合に自分が筆頭の戸籍がなければ、出生により新戸籍を作る必要があります。新戸籍の本籍地については直接、日本の市区町村役場に使用可能かご確認下さい。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入上の注意を必ずご覧下さい。

※届出をされた際には在留届の同居家族欄にお子様の追加も忘れずに行ってください。

記入例  出生届

両親がともに日本国籍の場合

両親がともに日本国籍でドイツの国籍も付与された場合 

生まれた子の両親の一方が外国籍の場合 

外国人父と日本人母の婚姻前に生まれた子の場合 

外国人父が胎児認知した日本人母の子の場合 

日本人父が胎児認知した外国人母の子の場合 

記入例 出生証明書訳文

出生証明書訳文

参  考

西暦と元号

関連する届

「認知届」



子の名に使える漢字は、常用漢字と人名用漢字の両方を使うことができます。
 
  法務省のホームページにある、戸籍統一文字情報検索をご利用ください。
 

関連リンク:  子の名に使える漢字(法務省のページへ)

 
その他情報: えっ!親子の海外渡航が誘拐に?