日本発ドイツ宛のEMS、航空便の通常郵便物(書状)の日本での受付再開(当館手続きでの戸籍謄本等の原本の提出・提示の特例の見直し)
令和4年10月14日
9月7日、日本郵便はドイツ宛のEMS、航空便の通常郵便物(書状)の引き受けを再開しました。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2022/0906_01.html
その後、今のところは大きな問題なく運用されている模様のところ、この引き受け再開を受けて、2022年3月10日付でご案内した「国際郵便取扱停止期間中の特例」について、2022年10月24日(月)以降は対応を以下のとおり変更いたしますのでご留意ください。
(重要:やむを得ず「写し」を提出・提示される場合、文書の全体(最終ページの発行年月日及び発行者を含む)が明瞭に読み取れる状態のものをご用意ください。)
「パスポートの申請(初めての申請、またはお持ちのパスポートが有効期限を過ぎた場合の申請)」
○原則として、6か月以内に取得した戸籍謄本/抄本(以後、「戸籍謄本等」)の原本をご提出の上、パスポートをご申請ください。
○事情により、戸籍謄本等の原本の入手が予定されている旅行(パスポートの申請)に間に合わない場合に限り、戸籍謄本等の写しとともに「郵便が再開した際には速やかに原本を提出する」旨の文書(書式自由)を申請者からご提出いただくことで対応いたします。
○なお、戸籍謄本等の写しとともに「郵便が再開した際には速やかに原本を提出する」旨の文書を提出し、パスポートを受け取り済みの方におかれては、順次、原本のご提出(郵送で可)をお願いします。
「戸籍関係の届出」
○原則として、できるだけ最近に取得した戸籍謄本等の原本をご提出ください。
○戸籍謄本等の記載内容が現在も変わらない場合には、最近入手したものではない戸籍謄本等の原本のご提出で引き続き対応可能です(転籍届を除く)。
○事情により、戸籍謄本等の原本の入手が戸籍の届出の期限に間に合わない場合や、届出内容の戸籍への記載を急ぎたい場合に限り、戸籍謄本等の写しとともに「原本を提出できない理由」についての文書(書式自由)を届出者からご提出いただくことで対応いたします。
*戸籍関係の届出については、後日に原本を当館にご提出・提示いただく必要はありません。
「身分事項の証明の申請(出生証明、婚姻証明等)」
○原則として、できるだけ新しい戸籍謄本等(婚姻証明の場合は3か月以内)の原本をご提示の上、証明をご申請ください。
○出生証明については出生の事実関係が変わらないため、最近入手したものではない戸籍謄本等の原本のご提示で引き続き対応可能です。
○事情により、戸籍謄本等の原本の入手が間に合わず、証明の入手を急ぎたい場合に限り、戸籍謄本等の写しとともに「郵便が再開した際には速やかに原本を提示する」旨の文書(書式自由)を申請者から提出いただくことで対応いたします。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2022/0906_01.html
その後、今のところは大きな問題なく運用されている模様のところ、この引き受け再開を受けて、2022年3月10日付でご案内した「国際郵便取扱停止期間中の特例」について、2022年10月24日(月)以降は対応を以下のとおり変更いたしますのでご留意ください。
(重要:やむを得ず「写し」を提出・提示される場合、文書の全体(最終ページの発行年月日及び発行者を含む)が明瞭に読み取れる状態のものをご用意ください。)
「パスポートの申請(初めての申請、またはお持ちのパスポートが有効期限を過ぎた場合の申請)」
○原則として、6か月以内に取得した戸籍謄本/抄本(以後、「戸籍謄本等」)の原本をご提出の上、パスポートをご申請ください。
○事情により、戸籍謄本等の原本の入手が予定されている旅行(パスポートの申請)に間に合わない場合に限り、戸籍謄本等の写しとともに「郵便が再開した際には速やかに原本を提出する」旨の文書(書式自由)を申請者からご提出いただくことで対応いたします。
○なお、戸籍謄本等の写しとともに「郵便が再開した際には速やかに原本を提出する」旨の文書を提出し、パスポートを受け取り済みの方におかれては、順次、原本のご提出(郵送で可)をお願いします。
「戸籍関係の届出」
○原則として、できるだけ最近に取得した戸籍謄本等の原本をご提出ください。
○戸籍謄本等の記載内容が現在も変わらない場合には、最近入手したものではない戸籍謄本等の原本のご提出で引き続き対応可能です(転籍届を除く)。
○事情により、戸籍謄本等の原本の入手が戸籍の届出の期限に間に合わない場合や、届出内容の戸籍への記載を急ぎたい場合に限り、戸籍謄本等の写しとともに「原本を提出できない理由」についての文書(書式自由)を届出者からご提出いただくことで対応いたします。
*戸籍関係の届出については、後日に原本を当館にご提出・提示いただく必要はありません。
「身分事項の証明の申請(出生証明、婚姻証明等)」
○原則として、できるだけ新しい戸籍謄本等(婚姻証明の場合は3か月以内)の原本をご提示の上、証明をご申請ください。
○出生証明については出生の事実関係が変わらないため、最近入手したものではない戸籍謄本等の原本のご提示で引き続き対応可能です。
○事情により、戸籍謄本等の原本の入手が間に合わず、証明の入手を急ぎたい場合に限り、戸籍謄本等の写しとともに「郵便が再開した際には速やかに原本を提示する」旨の文書(書式自由)を申請者から提出いただくことで対応いたします。