振り仮名記載の申出書
令和8年5月27日
氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、その届出期間が令和8年5月25日に終了しました。
令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
届出方法
1. 本籍地役場へ郵送で提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。2. 総領事館に来館して提出
来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。3. 郵送による提出
以下の必要書類を確認し、郵送にて提出いただけます。日本国旅券と滞在許可証はコピ-を郵送してください。【送付先】
Japanisches Generalkonsulat München
Friedenstr. 6
81671 München
申出人と必要書類
氏の振り仮名の申出人は筆頭者のみ届出可。
筆頭者が除籍されている場合には、配偶者、在籍者から申出できる。
名の振り仮名の申出人は、本人から申出できる。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
| 1. | 振り仮名記載の申出書 | 2通 |
| 2. | 日本国旅券 | |
| 3. | 滞在許可証(ドイツ国籍と重国籍の場合には、その国の旅券またはID) |
- 旅券と同じフリガナにしてください。
(異なるフリガナを届け出た場合、旅券の記載事項変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。) - 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
- 一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する旅券などの書面を提出してください。
【注意事項】
- 上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。
- 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、上記の「届出方法」をご参照の上、フリガナの届出を行ってください。
- 令和7年(2025年)5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
- 上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、届書に所定の記述を行うことで、フリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができます。

