離婚届

令和6年6月12日
日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届け出をすることによっても離婚が成立します。ドイツ方式による離婚(ドイツの裁判で離婚が確定した場合の報告的届出)
ドイツにおいてドイツ法に基づき離婚した場合、3か月以内に日本側に離婚届を提出する必要があります。
*離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を2通(原本)提出してください。

 
1

日本人同士のドイツ方式による離婚(報告的離婚届)

2 日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合(報告的離婚届)
3

日本人同士の日本方式による離婚(創設的離婚届)*


*日本方式による離婚
ドイツにおいては、離婚は裁判所の決定によるものしか認められていません(ドイツ民法第1564条)。
ドイツに在留する「日本人同士の日本方式による協議離婚」は、今後ドイツで生活を継続するにあたり、身分行為の成立において問題が生じる可能性がありますので、「日本人同士の日本方式による協議離婚の届け出」にあたっては、事前に当館にお問い合わせください。


ドイツにおいては、ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツの管轄当局が承認して初めて有効となります。
(参考サイト)

[駐日ドイツ大使館] 外国における離婚の承認
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
[駐米ドイツ大使館] Recognition of a Divorce Decree
https://www.germany.info/us-en/service/04-FamilyMatters/-/2126060

○上記の『ドイツ国外での離婚、婚姻解消』には、ドイツに在留する「日本人の日本方式による協議離婚」の日本の大使館・総領事館への手続(届出)を含みますが、ドイツ当局による承認を得ることが困難です。離婚当事者の一方または双方が、今後ドイツで生活し、ドイツでの何らかの手続き(再婚や子の出生登録等)を行う際に問題が生じる可能性が高いため、ご留意ください。
なお、日本国内で成立した「日本方式の協議離婚・裁判離婚」は、ドイツ当局が承認し得ます。


○日本方式による離婚では、父母の一方を子の親権者と定めることとなっていますが(民法第819条)、ドイツでは原則として、離婚後も未成年の子に対する親権は引き続き両親にあります(共同親権)。したがって、協議離婚の届出先が日本国内の場合や、日本の家庭裁判所で成立した離婚であっても、同離婚に伴い決定された単独親権についてはドイツ当局による承認を得ることが困難な模様です。
○えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)
 

関連リンク: えっ!親子の海外渡航が誘拐に?