長期滞在される方に必要な手続き等
平成30年1月31日
総領事館にて行う手続
1. 在留届 (新規届出、在留届記載事項変更届、転出届、帰国届)
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています(提出は郵便又はファックスでも可)。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出してください。
日本の運転免許証からドイツの運転免許証に切替える手続きには、運転免許証抜粋証明書が必要となります。また、日本の運転免許証と運転免許証抜粋証明書を携帯していれば、入国後、6ヶ月間はドイツで運転することができます。
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています(提出は郵便又はファックスでも可)。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出してください。
また、在留届提出後、転居など在留届の記載が変わったときや帰国するときには、必ず提出した日本国大使館、総領事館に、在留届記載事項変更届、帰国届等を提出してください。
在留届が提出されていないと、日本国大使館や総領事館は、皆様が滞在していることを知ることができません。
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日本の運転免許証からドイツの運転免許証に切替える手続きには、運転免許証抜粋証明書が必要となります。また、日本の運転免許証と運転免許証抜粋証明書を携帯していれば、入国後、6ヶ月間はドイツで運転することができます。
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ドイツの運転免許証への切替(手続場所:車両登録認可・免許証交付局)についてはこちら
3. 在外選挙人名簿登録
海外における投票は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録された方のみ可能です。在外公館(大使館・総領事館)では、在外選挙人名簿への登録申請手続きの受付を行っています。
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総領事館以外の現地機関等にて行う手続
1. 居住地登録 (手続場所:住民登録局等)
ドイツに3ヶ月以上滞在する場合には、居住地登録をする必要があります。
ドイツに3ヶ月以上滞在する場合には、居住地登録をする必要があります。
これは、日本の住民登録に当たるものですから、引っ越しその他の理由で住所が変わる時(転入・転出)には、その都度、届け出る必要があります。しかも、届出は、新居入居後、1週間以内に行う必要があります。
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2. 滞在許可、労働許可 (手続場所:行政管理局等)
従来、日本人の方が長期(3ヶ月以上)滞在目的で来独される場合には、在日ドイツ大使館・総領事館で滞在査証を申請しなければなりませんでしたが、2000年12月15日からドイツの外国人法施行令が改正され、滞在査証を取得せずにドイツに入国し、入国後に現地行政管理局にて滞在許可を申請できるようになりました。
労働許可の申請手続についても、滞在許可と同様に行政管理局にて行います。
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