滞在許可・労働許可
平成30年3月3日
滞在許可
従来、日本人の方が長期(3ヶ月以上)滞在目的で来独される場合には、在日ドイツ大使館・総領事館で滞在査証を申請しなければなりませんでしたが、2000年12月15日からドイツの外国人法施行令が改正され、滞在査証を取得せずにドイツに入国し、入国後に滞在許可を申請できるようになりました。
※2011年9月1日より、電子滞在許可証(eAT)が導入されます。なお、以下の情報(必要書類等)は必ずしもeATの手続きにも適用されるとは限りませんので、詳しくは実際に手続きを行う外国人局にお問い合わせください。
申請先
必要書類 (ミュンヘン市行政管理局外国人課の場合)
※2011年9月1日より、電子滞在許可証(eAT)が導入されます。なお、以下の情報(必要書類等)は必ずしもeATの手続きにも適用されるとは限りませんので、詳しくは実際に手続きを行う外国人局にお問い合わせください。
申請先
ミュンヘン市行政管理局外国人課(II/3課、2階) (Kreisverwaltungsreferat, Hauptabteilung II/3 Ausländerangelegenheiten)
ミュンヘン郡行政管理局(Landratsamt in München) 所在地:Mariahilfplatz 17a, 81541 München ※受付の部屋は、名字の頭文字によりアルファベット順に分かれているので、該当する部屋の前に備え付けの番号札を取って順番を待ちます。
各地域の行政管理局、市役所等にお問い合わせ下さい。 |
必要書類 (ミュンヘン市行政管理局外国人課の場合)
居住地登録された後、以下の書類が必要になります:
申請書
有効な旅券
バイオメトリックスの写真
上記以外の必要書類は、労働者、自営業者、年金生活者(労働していない方)などによって違いますので、ミュンヘン市行政管理局外国人課にご確認ください。
労働許可
労働許可の申請手続についても、滞在許可と同様に行政管理局外国人課(上記滞在許可の申請先参照)で行います。各人の滞在理由により、必要書類が異なりますので、直接申請先にお尋ね下さい。