滞在許可・労働許可

平成30年3月3日

滞在許可

 従来、日本人の方が長期(3ヶ月以上)滞在目的で来独される場合には、在日ドイツ大使館・総領事館で滞在査証を申請しなければなりませんでしたが、2000年12月15日からドイツの外国人法施行令が改正され、滞在査証を取得せずにドイツに入国し、入国後に滞在許可を申請できるようになりました。

 ※2011年9月1日より、電子滞在許可証(eAT)が導入されます。なお、以下の情報(必要書類等)は必ずしもeATの手続きにも適用されるとは限りませんので、詳しくは実際に手続きを行う外国人局にお問い合わせください。


申請先

ミュンヘン市内に在住の方

ミュンヘン市行政管理局外国人課(II/3課、2階)

(Kreisverwaltungsreferat, Hauptabteilung II/3 Ausländerangelegenheiten)
所在地:Ruppertstr. 19, 80466 München (入口はLindwurmstr.側にある)
TEL:089 233-96010
交通手段:地下鉄U3,U6 Poccistr.下車

ミュンヘン郡内(市内を除く)に在住の方

ミュンヘン郡行政管理局(Landratsamt in München)

所在地:Mariahilfplatz 17a, 81541 München
TEL:089 6221-1400
交通手段:市電27番、バス52番 Mariahilfplatz 下車
窓口時間帯:月~金 8:00~12:00 木のみ更に 14:00~17:30

※受付の部屋は、名字の頭文字によりアルファベット順に分かれているので、該当する部屋の前に備え付けの番号札を取って順番を待ちます。

その他の地域に在住の方

各地域の行政管理局、市役所等にお問い合わせ下さい。



必要書類 (ミュンヘン市行政管理局外国人課の場合)

居住地登録された後、以下の書類が必要になります:

 申請書

 有効な旅券

 バイオメトリックスの写真

上記以外の必要書類は、労働者、自営業者、年金生活者(労働していない方)などによって違いますので、ミュンヘン市行政管理局外国人課にご確認ください。


 

労働許可

 労働許可の申請手続についても、滞在許可と同様に行政管理局外国人課(上記滞在許可の申請先参照)で行います。各人の滞在理由により、必要書類が異なりますので、直接申請先にお尋ね下さい。