運転免許証切替等
ドイツの運転免許証への切替
日本の運転免許証と運転免許証抜粋証明書を携帯していれば、入国後、6ヶ月間はドイツで運転することができます。
住民登録後、ドイツの運転免許への書き換え前に日本に一時帰国し、その際に日本の運転免許証を取得・更新した場合は基本的にドイツの運転免許への書き換えができませんのでご注意ください。
長期滞在される場合には、早めにドイツの運転免許証に切り替えましょう。
切替に必要な手続き概要(ミュンヘン在住の方の場合)
1.在ミュンヘン日本国総領事館、ADAC(ドイツ自動車連盟)またはドイツ公認翻訳者に日本の運転免許証の運転免許証抜粋証明書を申請する。
2.ミュンヘン在住の方はミュンヘン市車両登録認可・免許証交付局(Kreisverwaltungsreferat Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde)でドイツの運転免許証への書き換えを申請する。
ミュンヘン市車両登録認可・免許証交付局 (Kreisverwaltungsreferat Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde)
所在地: Garmischer Str. 19/21, 80373 München (S7・地下鉄U4/5 Heimeranplatz下車)
Tel: 089 - 233 - 96090
Fax: 089 - 233 - 36275
fuehrerscheine.kvr@muenchen.de
ホームページ:Hauptabteilung II Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde (muenchen.de)
窓口時間:
予約なしでの申請は不可能。予約は、電話(Servicetelefon 233 960 90)かオンラインで取れます。
3.免許証係から通知が届いたら、窓口にてドイツの運転免許証を受け取ります。
*市町村によっては、日本の運転免許証と引き換えにドイツの免許証を交付することがありますが、日本の運転免許証は後日、当館を通じて返還されます。詳しくは、下記をご覧下さい。
ドイツの運転免許証への切替の際の日本の運転免許証返還について
ドイツの法令は、運転免許証は原則として1人1枚しか所持できない旨を定めているため、日本の運転免許証をドイツの運転免許証に書き換えた際、日本の運転免許証はドイツの運転免許センターに回収されます。
しかし、日本では、運転免許証は免許の証明書としてだけではなく、重要な身分証明書としても用いられているといった事情があり、こうした事情を理解し、ドイツ当局はドイツ側方針として、回収された日本の運転免許証を、後日、ドイツ運転免許センターから在ドイツ日本国大使館宛に送付する運用をとっています(ただし、現状では必ずしも全ての免許証が送付されているわけではありません。)。
日本の運転免許証の受け取りを希望される方は、以下のフォームに登録をお願いいたします。
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-OTFDQ9iEk-CeZE0QXBOFQOB6KXW5ShHvoPaX5BdLUFUOTFQN1QyM1NXQVRQQTZWVTc5NVJMME4zNS4u
回収された日本の運転免許証が在ドイツ日本大使館に届いた場合、在ドイツ日本大使館から本フォーム登録者に電子メールで連絡をとり、その後の受取り方法等について調整させていただきます。
なお,免許書き換えから返却までの所要期間については,ドイツ当局から在ドイツ日本国大使館に送付されるまでに約3ヶ月(長ければ1年後というケースもあります。)、その後、在ドイツ日本国大使館から居住地を管轄する各総領事館に送付するまでに約3ヶ月を要しますのでご理解ください。
当館に返還されてきた日本免許証は、免許証返還時に提出されている在留届に基づき、運転免許証名義人に連絡しています。返還時に在留届が未提出であったり、在留届を提出されていても転居等の変更届が未提出の場合には、連絡することができません。在留届及び変更届の提出を励行するようお願いします。
運転免許証の返還に関するお問い合わせ先
在ミュンヘン日本国総領事館
領事部
- FAX:+49 (0)89-4705710
- Eメール:ryoji@mu.mofa.go.jp
ドイツの免許証に切り替え後,日本で運転する場合
(1)一時帰国の場合
ドイツの運転免許証をお持ちの方は,ドイツ運転免許証およびその日本語訳を携帯していれば日本で運転することができます。
ドイツ運転免許証の日本語訳は下記で入手することができます。
(注1)ADACについては,南バイエルン地方支部でのみ受け付けています。その他のADAC支部では取り扱っておりません。直接ADAC南バイエルン地方支部へ申請してください。
(注2)ドイツで発行された国際運転免許証(ウィーン条約に基づく国際運転免許証)では,日本で運転することができません。
(2)本帰国の場合
ドイツ運転免許証をお持ちの方は,帰国後,お住まいの地域を管轄する運転免許センターで日本の運転免許証に書き換えることができます。
外国免許からの書き換えは,外国運転免許を取得した後,その国に通算して3か月以上滞在していることが条件となります(旅券の出入国スタンプ等で確認)。
詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
【日本の運転免許証の手続き】
1.海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁ホームページ)
2.運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(令和3年12月3日更新)(警察庁ホームページ)
【参考】 運転免許(外務省)
外国の運転免許をお持ちの方(警察庁)
日本自動車連盟(JAF)