在留届

令和5年3月17日

在留届/たびレジ

○ 3か月以上滞在される方は「在留届」3か月未満の滞在や短期の旅行は「たびレジ」にご登録ください。
○ 在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
 

在留届

 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は,お住まいの地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが法律で義務付けられています(旅券法第16条)。
 

オンライン在留届(在留届電子届出システム)を利用

 こちらからオンライン在留届(在留届電子届出システム)をクリックしてください。
 「オンライン在留届」では,住所を正しく入力すると,当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。
 また,電子届出システムを利用して在留届を提出された方は,同システムにて届け出内容の変更,帰国や転出の手続きが可能です(利用者ID及びパスワードをお忘れなく)。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
 

在留届を紙媒体で提出する場合

1. 用紙に記入して届け出る場合は、総領事館に直接出向き提出していただくか、郵送で送付してください。
  在留届のダウンロードはこちらから(別ウィンドが開きます)    
 

留意事項

(1)届け出内容に変更があった場合には「変更届」を,帰国する場合や管轄外の国・地域に転出する場合は「帰国・転出届」を忘れずに提出してください。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

*用紙に記入して届け出る場合は、総領事館に直接出向き提出していただくか、郵送で送付してください。
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となります。

記載事項変更届 (住所の変更・同居家族の追加・その他変更等) Botschaft von Japan in Deutschland This Link will open other window.

帰国・転出届 (帰国、在ミュンヘン日本国総領事館管轄外への転出) 
 
(2)以下に該当する場合には,転出したものとして取り扱われますので,ご注意ください。
  • 「滞在期間」欄に記載した滞在終了予定日を経過しても当館に対して変更連絡がなく,さらにその後1年間,当館にて在留が確認できない場合
  • 「滞在期間」欄に記載した滞在終了予定日が到来していないものの,1年以上にわたり当館から連絡がつかない場合
(3)提出された在留届は厳重に管理されており,その内容を公表することはありません。その他,在留届に関するご質問等につきましては,以下をご参照ください。

 ‣ 在留届FAQ

 

たびレジ

 3か月未満の渡航・滞在はこちらから「たびレジ」をクリックして登録してください。
 渡航先国・地域の安全情報がメール(日本語)で配信されるほか,緊急事態発生時には提出された情報をもとに安否確認・支援活動が行われます。特に在留邦人の皆様が,管轄地域外に旅行に行かれる場合には「たびレジ」の登録をお忘れなく。
 たびレジには「本登録」と「簡易登録」の2種類があります。どちらも簡単な手続きで登録できますので,是非ご利用ください。
 

本登録(渡航予定がある場合)

渡航国・地域及び都市名,渡航期間,名前,メールアドレス,電話番号を入力
 

簡易登録(渡航予定はないが,関心がある国・地域の安全情報をメールで入手したい場合)

情報を希望する国・地域,メールアドレスを入力
 

届出の方法

  • 在留届電子届出システム(ORRnet)を利用する場合

     インタ-ネット上で在留届電子届けシステムを利用する。

           ORR Link to Outside This link will open a new window.

 
  • 在留届用紙を使用する場合(紙媒体で提出)
     1. 領事窓口で直接入手するか、ダウンロードし必要事項を記入し、管轄の在外公館に提出。
       提出方法は、窓口、郵送、FAX、Eメール添付のいずれも可。
      
       在留届(記入例と留意事項

記載事項変更届と帰国・転居届

記載事項変更届 (住所の変更・同居家族の追加・その他変更等) Botschaft von Japan in Deutschland This Link will open other window.

帰国・転出届 (帰国、在ミュンヘン日本国総領事館管轄外への転出) Botschaft von Japan in Deutschland This Link will open other window.