居住地登録

平成30年1月31日

民住地登録

ドイツに3ヶ月以上滞在する場合には、居住地登録をする必要があります。

これは、日本の住民登録に当たるものですから、引っ越しその他の理由で住所が変わる時(転入・転出)には、その都度、届け出る必要があります。しかも、届出は、新居入居後、1週間以内に行う必要があります。

下記の届出先で登録用紙 (Anmeldung bei der Meldebehörde)を貰い、必要事項を記入して提出します。 

届出先

 

ミュンヘン市内に在住の方

住民登録局(Einwohnermeldamt: Ruppertstr. 19, 80466 München, U 3/U 6 "Poccistr.") 又は
自分の住む地区にある地区管轄の登録所(Bürgerbüro)

 

ミュンヘン郡内(市内を除く)に在住の方

市町村役場(Gemeinde Rathaus)

 

その他の地域に在住の方

各地域の住民登録局、市役所等にお問い合わせ下さい。

必要書類

 

旅券
滞在希望期限まで旅券が有効であることが必要です。


新住所を証明するもの(アパートの賃貸借契約書、学生寮の入寮証明書など)
詳しくは、ミュンヘン市住民登録局(代表電話:089-233 - 96 000)等にお問い合わせ下さい。