居住地登録
平成30年1月31日
民住地登録
ドイツに3ヶ月以上滞在する場合には、居住地登録をする必要があります。
これは、日本の住民登録に当たるものですから、引っ越しその他の理由で住所が変わる時(転入・転出)には、その都度、届け出る必要があります。しかも、届出は、新居入居後、1週間以内に行う必要があります。
下記の届出先で登録用紙 (Anmeldung bei der Meldebehörde)を貰い、必要事項を記入して提出します。
届出先
住民登録局(Einwohnermeldamt: Ruppertstr. 19, 80466 München, U 3/U 6 "Poccistr.") 又は
市町村役場(Gemeinde Rathaus)
各地域の住民登録局、市役所等にお問い合わせ下さい。 |
必要書類
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