領事関連情報
令和8年7月1日
旅券(パスポート)
旅券のオンライン申請について
日本国旅券(パスポ-ト)の国内集中作成開始(2025年3月24日)に伴う留意事項
申請方法は公館窓口に直接提出(要予約)、出張サ-ビス会場申請またはオンライン申請が可能です。
ただしオンライン申請の場合、場合によっては時間を要することがございますので、ご注意ください。
以下の項目をクリックしてください。
| 1. 新規発給申請 | ● 初めて旅券を申請する場合 ● 現在所持している旅券の有効期間が既に切れてしまっている場合 ● 旅券の記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合で、残存有効期間の関係から、「4. 残存有効期間同一旅券」ではなく新規発給を希望する場合 |
| 2. 切替発給申請 | ● 旅券の残存有効期間が1年未満で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合(記載事項に変更がある場合は、「1. 新規申請」をご覧ください。) ● 査証欄に余白がなくなった場合(「4. 残存有効期間同一旅券申請」も可能です。増補は2023年3月27日に廃止。) |
| 3. 紛失/盗難/焼失の届出 | ● 有効な旅券を紛失/盗難/焼失した場合 (注) この届出と同時に新規発給申請または帰国のための渡航書の発給申請を提出してください。 ※ シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて |
| 4. 残存有効期間同一旅券 | ● 氏名、本籍地(都道府県)を変更した場合で、かつ現在所持している有効旅券と同じ有効期間の旅券を希望する場合 (有効期間は、現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は「1. 新規発給申請」より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は、「1. 新規発給申請」をご覧ください。) |
| 5. 帰国のための渡航書 | ● 旅券を紛失(盗難)/焼失したが、緊急に日本に帰国する必要があり、旅券の発給が待てない場合 ● ドイツで出生し、在外公館に出生届を提出(届出)した後、出生の事実が戸籍に記載される前の乳児が緊急に帰国する場合 |
リンク(外務省ホームページ)
▹パスポート Passport A to Z▹パスポートの申請から受領まで
▹国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
▹IC旅券FAQ(よくある質問)
▹旅券法施行規則の一部改正のお知らせ
1. 新規発給申請
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1)一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付けまたはパスポートダウンロード申請書)
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本または3カ月以内に発行された電子戸籍パス
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
※日本の規格がドイツの規格と異なりますので、必ず日本の規格に合う写真をご用意ください。
(4)現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5)ドイツの滞在許可証(原本の提示)
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。
当該国の旅券もしくは身分証明書を取得していない場合には、出生証明書の原本を提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
(注)ドイツで出生し初めて旅券を申請する場合、及び氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung)、ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
所要日数
申請後の審査終了から4週間~8週間前後※ 2025年3月24日より旅券は日本国内での集中作成となったため、従来より受取までにお時間がかかります。有効期限が1年を切っている方はお早めに新旅券をご申請ください。
※ オンライン申請の場合、さらに時間がかかることがございます。
申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
こちらをご覧ください。戸籍謄本の取り寄せ
戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。未成年者の旅券申請
(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。(2)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書(親権者全員の署名が必要となります)
(3)赤ちゃん等の未就学児で申請者本人が自分で署名ができない場合は、親権者が代筆できます。小学生以上の方は、原則本人が署名してください。
自分で署名できない場合の所持人自署欄の記載例はこちら
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)
以下の場合は、旅券面の氏名をヘボン式によらない外国式の綴りで表記することができます。- 国際結婚,両親のどちらかが外国籍、二重国籍等の理由で,戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合
- 戸籍上の氏名が漢字で記載されていても、読み方が外国式の場合
| 読み方 | ヘボン式 | 非ヘボン式 |
|---|---|---|
| ミュラー | MYURA | MUELLER |
| シュミット | SHUMITTO | SCHMIDT |
| ルーカス | RUKASU | LUKAS |
| スミス | SUMISU | SMITH |
| ジョン | JON | JOHN |
(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能)
(注2) ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = SS)。
(注3) 氏名のローマ字表記は一度登録すると、原則として変更することはできません。
別名併記
以下の場合は、戸籍に記載されている氏名のあとに、外国式氏名等をカッコ書きで別名として併記することができます。- 国際結婚、両親のどちらかが外国籍、二重国籍等の理由で、外国式の氏名を併記する場合
| 戸籍の姓 | 外国で名乗る姓 | 旅券面の姓 |
|---|---|---|
| 山田 | SCHMIDT | YAMADA(SCHMIDT) |
| 山田 | SCHMIDT-YAMADA | YAMADA (SCHMIDT-YAMADA) |
二重国籍者が外国名を併記する場合
| 戸籍の名 | 外国で名乗る名 | 旅券面の名 |
|---|---|---|
| 太郎 | LUKAS | TARO(LUKAS) |
| 太郎 | LUCAS-TARO | TARO(LUCAS-TARO) |
(注1) 外国の公的機関が発行する出生証明書、婚姻証明書、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください。
(注2) 別名は、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは、こちらの外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)をご覧ください。
2. 切替発給申請
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1)一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付けまたはパスポートダウンロード申請書)
(2)写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの):1葉
※日本の規格がドイツの規格と異なりますので、必ず日本の規格に合う写真をご用意ください。
(3)現在所持している有効な旅券
(4)ドイツの滞在許可証(原本の提示)
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(5)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
(6)現有旅券に別名併記があり、一方の親が外国籍の子もしくは重国籍者のドイツ滞在許可書類等に別名併記の姓名が記載されていない場合には、申請者本人の出生証明書(Geburtsurkunde)等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)
(注)現在お手持ちの旅券の有効期限が切れてしまっている場合は、上記1「新規発給申請」をご覧ください。
所要日数
申請後の審査終了から4週間~8週間前後※2025年3月24日より旅券は日本国内での集中作成となったため、従来より受取までにお時間がかかります。有効期限が1年を切っている方はお早めに新旅券をご申請ください。
※オンライン申請の場合、さらに時間がかかることがございます。
申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請、刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
こちらをご覧ください。戸籍謄本の取り寄せ
戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。未成年者の旅券申請
(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。(2)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者、後見人など)の同意書(親権者全員の署名が必要となります)
(3)赤ちゃん等の未就学児で申請者本人が自分で署名ができない場合は、親権者が代筆できます。小学生以上の方は、原則本人が署名してください。
自分で署名できない場合の所持人自署欄の記載例はこちら
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
また、ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
