残存有効期間同一旅券
令和7年3月24日
必要書類
(特に記載のない限り全て原本が必要です)(1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用))当館備付けまたはパスポートダウンロード申請書
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本または3カ月以内に発行された戸籍電子証明書提供用識別符号(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4)現在所持している有効な旅券
(5)ドイツの滞在許可証(原本の提示)
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
(注1)残存有効期間同一旅券の有効期間は,現在所持している有効旅券と同じ有効期間です。手数料額は上記1の新規発給申請より廉価ですが,旅券の残存有効期間等を勘案し,記載事項変更旅券(残存有効期間同一旅券)を申請するか,新規発給申請とするかご検討ください。新規発給申請を希望する場合は,上記1の新規発給申請をご覧ください。
(注2)氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には,上記に加え,出生証明書(Geburtsurkunde),婚姻証明書(Heiratsurkunde),姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung),ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
所要日数
申請後の審査終了から4週間前後※2025年3月24日より旅券は日本国内での集中作成となったため、従来より受取までにお時間がかかります。有効期限が1年を切っている方はお早めに新旅券をご申請ください。
※オンライン申請の場合、さらに時間がかかることがございます。
申請者と受領者
申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請,刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか,別途委任状を用意し,必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)を必ず持参してください。交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお,旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず6か月以内にお受け取りください。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。戸籍謄本の取り寄せ
戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は,ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか,あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので,直接市区町村役場に照会してください。未成年者の旅券申請
(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,12歳未満の方は手数料が異なります。
(2)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。
父母婚姻中の未成年者は,民法第818条により父母双方の親権に服しますが,旅券申請にあたっては,これまで父母どちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
また,ドイツにおいては,父母双方が親権を有する場合,一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては,在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から,父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名,または別途同意書提出などの方法により,父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html