入籍届

令和2年7月30日

父母が自らの身分行為(婚姻、離婚、縁組等)によって自らの氏に変動をきたした場合、その戸籍に同籍していた子の氏も改め父母の変動した氏を称して同じ戸籍に入る場合に必要な届出です。

 

届出様式名

入籍届

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出日

入籍する日

届出人

入籍する本人(15歳未満の場合は親権者。共同親権の場合は父母双方の署名が必要です)

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)入籍届(当館に用意してあります) 2通

(2)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行のもの) 1通

※(3)日本人同士の両親の離婚の場合、父又は母と氏を異にする子が父又は母の氏を称するには家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本 が必要となります。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

注意事項

※(3)は両親の一方が外国籍を有する場合には当てはまりません。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

再婚時に氏の変更をし、戸籍に同籍する子を入籍させる場合

胎児認知または認知があった子の父親と婚姻し、婚姻により氏の変更をした場合 

離婚前の戸籍に在籍する子が母と同籍する場合

参  考

西暦と元号

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