領事関連情報

令和7年9月23日

証明書

証明書のオンライン申請について 

以下の項目をクリックしてください。
提出先 証明書 証明内容 主な証明目的
日本国内機関 在留証明 ドイツにおける住所(生活の本拠)を証明するもの  ○ 年金,恩給受給手続き
○ 不動産登記(売買)手続き
○ 遺産相続手続き
○ 日本の学校受験手続き 
○ 2023年4月1日からの消費税免税制度の利用
署名(及び拇印)証明 印鑑証明に代わるものとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するもの ○ 不動産登記(売買)手続き
○ 遺産相続手続き
在留届の写し 管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明するもの ジャパン・レール・パスの購入
外国関係機関 出生証明 本人がいつ、どこで出生したかをドイツ語(または英語)で証明するもの ○ 滞在許可申請/住民登録
○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き
○ 学校入学手続き
婚姻証明 誰といつから正式に婚姻関係にあるかをドイツ語(または英語)で証明するもの ○ 滞在許可申請/住民登録
○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き
自動車運転免許証抜粋証明 日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し、ドイツ語で証明するもの ○ ドイツ運転免許証への書き換え手続き
○ 入国後6か月間の運転
警察証明(犯罪経歴証明書) 日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日、英、仏、独、西語併記) ○ 労働許可取得
○ 企業代表者の登録
○ 各種資格・免許(医師・薬剤師等)取得
○ 就職・学校入学手続き
○ ドイツ以外の国の滞在許可,労働許可,永住権取得
上記以外の証明については、当館領事部までご照会ください。
 

在留証明書

使用目的

  1. 国民・厚生年金(公的年金)等受給手続
  2. 日本での免税購入手続
  3. その他(遺産相続、不動産登記、銀行借入、入学試験受験手続、ジャパン・レール・パスの購入など)
    ※ジャパンレールパス購入を目的とした在留証明の入手についてはこちらもご参照ください。
     
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
 

申請条件

  • 日本国籍者であること(過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)は居住証明をご申請ください。詳細につきましては、当館まで直接お問い合わせ願います。)
  • ドイツに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること
  • 日本に住民登録されていないこと
注:ドイツを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。
 

必要書類

 

年金・恩給受給手続きのための在留証明

国民・厚生年金(公的年金)等受給手続
(1)これから年金受給手続きをされる方
  • 在留証明願(年金・恩給用)  *当館領事部までご相談(電話またはE-mail)ください 
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 年金請求書(日本国内の年金事務所,または日本年金機構ホームページから入手)
  • 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等,現住所の居住開始日が記載されたもの)
(2)すでに年金を受給されている方(現況届等)
  • 在留証明願(年金・恩給用)   *当館領事部までご相談(電話またはE-mail)ください
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 日本年金機構等から送付された宛名の書かれた封筒及び現況届等(はがき)
(注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合は,3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要となります。

すでに年金を受給されている方で,過去に当館に対して同じ目的(年金現況届)で在留証明を申請されていることが確認できた方に限り,郵送による申請および交付が可能です。
なお,郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください

   郵送申請に必要な書類
 
  • 申請書 在留証明願(年金・恩給用)  *当館領事部までご相談(電話またはE-mail)ください  
  • 有効な日本国旅券(パスポート)コピー
  • 日本年金機構等から送付された宛名の書かれた封筒及び現況届等(はがき)のコピー
  • 返信用封筒(切手貼付済み,宛先記入済みのもの)
(注)現況届等が入っていた宛名の書かれた封筒がない場合や記載されている住所が異なる場合には,3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)のコピーを同封してください。
 

免税購入手続きのための在留証明

申請条件

  • 日本国籍者であること
  • 日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有していること
  • 日本に住民登録されていないこと(過去2年以内の間に一度でも日本で住民登録をされた方については、免税購入の対象者にはなりません)
 

有効期間

免税利用のための在留証明は、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以降に作成されたものである必要があります。
 

必要書類

  • 証明書発給申請書
  • 在留証明願※用紙は当館窓口にあります。
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung、現住所の居住開始日が記載されたもの)(2年以上住所又は居所を有していることが確認できるもの
  • 戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(現在の本籍地が記載されていれば、発行日は問いません。写しでも可)
​注:在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます 。
 
 

その他の在留証明

  • 証明書発給申請書
  • 在留証明願(形式1) 本人・現住所のみ証明する場合 ※用紙は当館窓口にあります。 
  • 在留証明願(形式2) 過去の住所(※1)や同居家族(※2)も含め証明する場合 ※用紙は当館窓口にあります。 
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung、現住所の居住開始日が記載されたもの)
  • 戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(写しでも可)(本籍地欄に都道府県名のみでなく市町村及び地番までの記載を希望する場合に必要になります現在の本籍地が記載されていれば、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません。)
※1:過去の住所(ドイツ国内に限る)も含め証明する場合は、その住所と居住期間を証明するドイツの住民票が必要です。
※2:同居家族(日本国籍者に限る)も含め証明する場合は、同居人の氏名が確認できる住民票及び同居家族の旅券(ドイツ滞在許可証が確認できるもの)が必要となります。
 

所要日数 

3日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。 同日発給をご希望の場合には、事前に当館に電話もしくはメールにてお問合せください。
 
 

領事手数料

こちらをご覧ください。
*手数料免除対象となる公的年金・恩給
年金等の受給手続きのために在留証明を申請する場合,領事手数料は免除となります。手数料免除の対象となる公的年金は以下のとおりです。
恩給 総務大臣裁定
執行官年金 総務大臣裁定
国会議員互助年金 総務大臣裁定
戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金 厚生労働大臣裁定
国民年金 厚生労働大臣裁定
厚生年金 厚生労働大臣/国家公務員共済組合連合会/各地方公務員共済組合 /全国市町村職員共済組合連合会/日本私立学校振興・共済事業団 裁定
労働者災害補償保険年金 労働基準監督署長裁定
文化功労者年金 文部科学大臣裁定

 なお,国民年金基金・企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)については,手数料免除の対象となりません
 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

申請者及び受領者

申請は原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)、医師の診断書等が必要となります。
申請は原則としてご本人に限ります。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
郵送による申請・交付は行っておりません。