領事関連情報
令和5年11月17日
証明書
以下の項目をクリックしてください。
上記以外の証明については、当館領事部までご照会ください。
提出先 | 証明書 | 証明内容 | 主な証明目的 |
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日本国内機関 | 在留証明 | ドイツにおける住所(生活の本拠)を証明するもの | ○ 年金,恩給受給手続き ○ 不動産登記(売買)手続き ○ 遺産相続手続き ○ 日本の学校受験手続き ○ 2023年4月1日からの消費税免税制度の利用 |
署名(及び拇印)証明 | 印鑑証明に代わるものとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するもの | ○ 不動産登記(売買)手続き ○ 遺産相続手続き |
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在留届の写し | 管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明するもの | ジャパン・レール・パスの購入 | |
外国関係機関 | 出生証明 | 本人がいつ、どこで出生したかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 滞在許可申請/住民登録 ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き ○ 学校入学手続き |
婚姻証明 | 誰といつから正式に婚姻関係にあるかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 滞在許可申請/住民登録 ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き |
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自動車運転免許証抜粋証明 | 日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し、ドイツ語で証明するもの | ○ ドイツ運転免許証への書き換え手続き ○ 入国後6か月間の運転 |
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警察証明(犯罪経歴証明書) | 日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日、英、仏、独、西語併記) | ○ 労働許可取得 ○ 企業代表者の登録 ○ 各種資格・免許(医師・薬剤師等)取得 ○ 就職・学校入学手続き ○ ドイツ以外の国の滞在許可,労働許可,永住権取得 |
在留証明書
発給条件
日本国籍を有していること
申請方法
申請人本人が当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請
※当館では、やむを得ない事情がある場合に限り、代理人による申請も受け付けています。
代理申請を行う際は、下記「必要書類」に加え、次の書類を提出していただきます。
(1)申請人本人名義の旅券(コピー可)
(2)代理人の身分を確認できる証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等)
(3)委任状
必要書類
年金受給手続きに伴う申請の場合は下記をご参照ください。
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 証明書発給申請書
- 在留証明願 ※用紙は当館窓口にあります。
- 3か月以内に発行されたドイツの住民票(*Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)(現住所の居住開始日が記載されたもの)
- 本籍地欄に都道府県名のみでなく、市町村及び地番までの記載を希望する場合のみ:戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(写しでも可)(現在の本籍地が記載されていれば、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません))
留意点
※Anmeldebestätigung(住民登録時の控え)やAufenthaltsgenehmigung(滞在許可証)での申請はできません。
※過去の住所の証明も必要な場合は、過去のそれぞれの居住地の居住期間の記載のある居住証明書も必要です。
※ジャパンレールパス購入を目的とした在留証明の入手についてはこちらもご参照ください。
年金受給手続きに伴う申請の場合
厚生・国民年金受給手続きに使用する場合は、年金受給現状届のコピ-と日本年金機構からドイツの本人宛に送付された封筒のコピ-をご用意ください。これらの書類をご提示いただくと手数料が免除になります。初めて年金を請求する場合には、本邦の年金事務所又は日本年金機構のホームページよりダウンロードした年金請求書を持参してください。また、郵送による申請・受領も可能です。郵送による受領をご希望の場合には、日中の連絡先、住所の記載された返信用封筒、切手も同封願います。なお,郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
記入例: 法令上、手数料が免除となる公的年金の場合
交付方法
当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請人本人に交付します。
※代理人による受領の際は 委任状 と代理人の身分証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等)と委任状 も必要となります。
手数料及び発給までに必要な日数
発給手数料: 金額はこちらをご覧下さい。 ※受領時に現金にてお支払い下さい。
発給までに必要な日数: こちらをクリックしてください。