署名拇印証明

令和5年11月24日
申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明するもので、日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの手続きに使用されます。

証明書の形式には2種類あります。
形式1(添付): 日本側で用意された申請人が署名すべき書類があり、その書類に申請人が署名したことを証明するもの
形式2(単独): 当館で作成した証明書に申請人が署名したことを証明するもの
事前に提出先にて必要部数や形式をご確認のうえ、申請してください。

なお、この証明は本人の署名(拇印)に相違ないことを証明するだけのもので、署名された書類の内容については一切保証しません。

発給条件

 
  1. 日本国籍を有していること 
  2. 日本に住民票が残っていないこと(日本に住民票があると提出先で受領されない場合があります)
※元日本国籍者の場合-特例として認められる署名拇印証明もありますので、申請の際は事前に当館にご連絡ください。



申請方法


申請人本人が当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請 ※郵送による申請は受け付けておりません。

 

必要書類

 
  1. 申請人の国籍を確認できる文書(有効な日本国旅券)
  2. 署名拇印証明書発給申請書 (記入例
  3. 署名拇印証明願 形式1又は 形式2 ※用紙は当館窓口にあります。
  4. 証明を必要としている署名すべき書類(署名すべき文書がない場合には不要)
※当館担当官の面前で署名及び拇印を行っていただく必要があります。
(事前に署名及び拇印したものは証明できません。その場合には再度署名や拇印をしていただきます。)


 

交付方法


当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請人本人に交付します。 ※郵送による受領は出来ません。

※代理人による受領の際は 委任状 と代理人の身分証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等) も必要となります。

 

手数料及び発給までに必要な日数

 

発給手数料: 金額はこちらをご覧下さい。 ※受領時に現金にてお支払い下さい。
 

発給までに必要な日数: こちらをクリックしてください。



※ドイツの公証人による署名証明について

居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など,領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。 詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
また、どのような書類についてドイツの公証人で認められるかは直接、提出先にご確認ください。