婚姻証明書および出生証明書
令和4年10月14日
婚姻証明書
発給条件
- 戸籍謄本により現在の婚姻している事実を立証できること
- 日本国籍を有していること
申請方法
- 申請人本人が当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請
- 郵送またはメールによる申請 E-Mail: ryoji@mu.mofa.go.jp
※当館では、やむを得ない事情がある場合に限り、代理人による申請も受け付けています。
代理申請を行う際は、下記「必要書類」に加え、次の書類を提出していただきます。
(1)申請人本人名義の旅券(コピー可)
(2)代理人の身分を確認できる証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等)
(3)委任状
必要書類
- 戸籍謄本・原本(3ヶ月以内に発行のもの。メール申請時はコピー、受領時に原本提示)
2022年10月6日付:国際郵便取扱停止期間中の特例の見直し(基本的に原本が必要となります)
※戸籍謄本等「写し」については、全体(末尾の発行年月日及び発行者を含む)が明瞭に読み取れる状態のものをご用意ください。
- 旅券(パスポート)等の名前の綴りを確認できる公文書
- 証明書発給申請書
- 戸籍(婚姻事項)訳文記入用紙 (記入例)
交付方法
当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請人本人に交付します。
※証明書は郵送しませんので、窓口で申請した場合でも、再度、交付のために窓口にお越しいただきます。
※郵送またはメールによる申請の場合、受領時に旅券と戸籍謄本の原本を提出していただきます。
※代理人による受領の際は 委任状 と代理人の身分証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等)も必要となります。
※郵送事故やメールの送信不具合等もありますので電話やメール等で受領日の確認をしてください。
手数料及び発給までに必要な日数
発給手数料: 金額はこちらをご覧下さい。 ※受領時に現金にてお支払い下さい。
発給までに必要な日数: こちらをクリックしてください。
出生証明書
発給条件
戸籍謄本等により日本での出生事実を立証できること
申請方法
- 申請人本人が当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請
- 郵送またはメールによる申請 E-Mail: ryoji@mu.mofa.go.jp
※当館では、やむを得ない事情がある場合に限り、代理人による申請も受け付けています。
代理申請を行う際は、下記「必要書類」に加え、次の書類を提出していただきます。
(1)申請人本人名義の旅券(コピー可)
(2)代理人の身分を確認できる証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等)
(3)委任状
必要書類
- 戸籍謄本
2022年10月6日付:国際郵便取扱停止期間中の特例の見直し(基本的に原本が必要となります)
※戸籍謄本等「写し」については、全体(末尾の発行年月日及び発行者を含む)が明瞭に読み取れる状態のものをご用意ください。
- 旅券(パスポート)等の申請人本人を確認できる公文書
- 証明書発給申請書
- 戸籍(出生事項)訳文記入用紙 (記入例)
交付方法
当館領事部窓口(または領事出張サービス会場)で申請人本人に交付します。
※証明書は郵送しませんので、窓口で申請した場合でも、再度、交付のために窓口にお越しいただきます。
※郵送またはメールによる申請の場合、受領時に旅券と戸籍謄本の原本を提出していただきます。
※代理人による受領の際は 委任状 と代理人の身分証明書(旅券、現地当局発行の写真付身分証明書、運転免許証等)も必要となります。
※郵送事故やメールの送信不具合等もありますので電話やメール等で受領日の確認をしてください。
手数料及び発給までに必要な日数
発給手数料: 金額はこちらをご覧下さい。 ※受領時に現金にてお支払い下さい。
発給までに必要な日数: こちらをクリックしてください。