日本人同士の日本方式による離婚(創設的離婚届)

令和6年6月12日

日本国内と同様に離婚届を提出することにより離婚が成立する方法です。戸籍に記載される離婚成立日は離婚届を在外公館に届け出た日となります。

 

届出様式名

離婚届

届出書サイズ

A3横(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)

届出日

離婚する日

届出人

当事者双方

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送

必要な書類

(1)離婚届 3通(一方が現在の本籍地とまったく同じ市区町村内に本籍地を建てる場合は2通)
(2)戸籍謄本(お持ちであれば) 1通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

注意事項

※証人(成人)は必ず2名必要となります。

※日本人同士の離婚で未成年の子がいる場合,離婚届にどちらの親が親権者になるかまたは共同親権かを記載することになりますが,親権者が母親の場合でも子どもは引き続き父親の戸籍に残ります。母親の戸籍に子どもを入籍させるためには,日本の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

※離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

※子を同籍させるためには別途「入籍届」が必要です。


※ドイツ国内の法律では日本方式の協議離婚は認められておりません。ドイツ国内で再婚をする場合は問題となりますので、ドイツ方式による離婚をされて下さい。

  記入例

日本人同士による創設的離婚届

参考

西暦と元号

関連する届

入籍届

離婚の際に称していた氏を称する届