日本人同士のドイツ方式による離婚(報告的離婚届)
令和8年4月1日
ドイツの方式で離婚を成立させた後、在外公館に離婚届を提出する方法です。
ドイツで離婚が成立した日(離婚の判決謄本に記載された離婚判決確定日)が戸籍に記載される離婚成立日となります。
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届出様式名 |
離婚届 |
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届出書サイズ |
A3もしくはA4 |
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届出期間 |
ドイツの裁判所で離婚が成立した日より3ヶ月以内 |
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届出人 |
日本人当事者 |
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届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送 |
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必要な書類 |
(1)離婚届(A3サイズ) 2通 *戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、 (3)裁判所の判決謄本(原本かコピー証明つきコピー)1通 (4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通 |
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注意事項 |
※日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。
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記入例 |
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| 参考 | |
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