日本人同士のドイツ方式による離婚(報告的離婚届)

令和6年6月12日

ドイツの方式で離婚を成立させた後、在外公館に離婚届を提出する方法です。
ドイツで離婚が成立した日(離婚の判決謄本に記載された離婚判決確定日)が戸籍に記載される離婚成立日となります。
 

届出様式名

離婚届

届出書サイズ

A3横(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)

届出期間

ドイツの裁判所で離婚が成立した日より3ヶ月以内

届出人

日本人当事者

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送

必要な書類

(1)離婚届 2通

(2)戸籍謄本(お持ちであれば) 1通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)裁判所の判決謄本(原本かコピー証明つきコピー)1通

(4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通

注意事項

※日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認下さい。

※日本人同士の離婚で未成年の子がいる場合,離婚届にどちらの親が親権者になるかまたは共同親権かを記載することになりますが,親権者が母親の場合でも子どもは引き続き父親の戸籍に残ります。母親の戸籍に子どもを入籍させるためには,日本の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

※離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

※ドイツ方式による離婚の手続きについては、直接ドイツの関係機関にお問い合わせ下さい。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

報告的離婚届

参考

西暦と元号

関連する届

離婚の際に称していた氏を称する届

入籍届