日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合(報告的離婚届)

令和8年4月1日

外国の方式で離婚を成立させた後、在外公館に離婚届を提出する方法です。
外国で離婚が成立した日(離婚の判決謄本に記載された離婚判決確定日)が戸籍に記載される離婚成立日となります。
 

届出様式名

離婚届

届出書サイズ

A3またはA4

届出期間

外国の裁判所で離婚が成立した日より3ヶ月以内

届出人

日本人当事者

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送

必要な書類

(1)離婚届(A3サイズ)    2通
  A3の用紙に印刷できない方は、こちらのA4用紙版を使用してください。
  

(2)戸籍謄本(お持ちであれば) 1通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)裁判所の判決謄本  2通
*離婚確定日が明記されたもの。
**
1通は原本またはコピー証明つきのもの、もう1通はコピーで可

(4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 2通
*1通はコピ-可
 

注意事項

※届出用紙(A3サイズ)を印刷してご記入ください。届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と切手を同封の上,当館領事班宛てにご請求ください。
届出用紙など必要書類を送付いたします。


※未成年の子がいる場合は、判決謄本に記載があるとおり、離婚届にどちらの親が親権者になるかまたは共同親権かを記載する必要があります。
 

※婚姻時に戸籍上の姓を外国人の姓に変更した場合、婚姻関係が終わったときに変更の届出をしないと、そのまま相手の姓を名乗ることになります。


※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

報告的離婚届

参考

西暦と元号

関連する届

「外国人との離婚による氏の変更届」