日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合(報告的離婚届)
令和7年3月10日
外国の方式で離婚を成立させた後、在外公館に離婚届を提出する方法です。
外国で離婚が成立した日(離婚の判決謄本に記載された離婚判決確定日)が戸籍に記載される離婚成立日となります。
届出様式名 |
離婚届 |
届出書サイズ |
A4 |
届出期間 |
外国の裁判所で離婚が成立した日より3ヶ月以内 |
届出人 |
日本人当事者 |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送 |
必要な書類 |
(1)離婚届 2通 (2)戸籍謄本(お持ちであれば) 1通 (3)裁判所の判決謄本 2通 (4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 2通 |
注意事項 |
※未成年の子がいる場合は、判決謄本に記載があるとおり、離婚届にどちらの親が親権者になるかまたは共同親権かを記載する必要があります。 ※婚姻時に戸籍上の姓を外国人の姓に変更した場合、婚姻関係が終わったときに変更の届出をしないと、そのまま相手の姓を名乗ることになります。 ※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。 |
記入例 |
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参考 | |
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