日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合(報告的離婚届)
令和8年4月1日
外国の方式で離婚を成立させた後、在外公館に離婚届を提出する方法です。
外国で離婚が成立した日(離婚の判決謄本に記載された離婚判決確定日)が戸籍に記載される離婚成立日となります。
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届出様式名 |
離婚届 |
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届出書サイズ |
A3またはA4 |
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届出期間 |
外国の裁判所で離婚が成立した日より3ヶ月以内 |
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届出人 |
日本人当事者 |
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届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送 |
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必要な書類 |
(1)離婚届(A3サイズ) 2通 (2)戸籍謄本(お持ちであれば) 1通 (3)裁判所の判決謄本 2通 (4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 2通 |
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注意事項 |
※届出用紙(A3サイズ)を印刷してご記入ください。届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と切手を同封の上,当館領事班宛てにご請求ください。
届出用紙など必要書類を送付いたします。 ※未成年の子がいる場合は、判決謄本に記載があるとおり、離婚届にどちらの親が親権者になるかまたは共同親権かを記載する必要があります。 ※婚姻時に戸籍上の姓を外国人の姓に変更した場合、婚姻関係が終わったときに変更の届出をしないと、そのまま相手の姓を名乗ることになります。
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記入例 |
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| 参考 | |
| 関連する届 |