領事関連情報
令和6年4月1日
国籍関係届出
○ 届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。
上記以外の国籍関係届については,当館領事部へお問い合わせください。
(注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)
をご覧ください。
詳しくはこちらの法務省ホームページをご覧ください。
(1)日本人の父または母と,外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を提出していることが条件)
(2)両親はどちらも日本人だが,子の出生時に,両親の一方がドイツ国籍法に定める条件(8年以上合法的にドイツに在留し,かつ無期限の滞在許可を所持)を満たしているため,出生と同時に自動的にドイツ国籍を付与された場合
なお,上記(1)(2)以外の理由で自分の意思によりドイツもしくは外国の国籍を取得した場合(帰化)は,その時点で日本国籍を失うため重国籍となりません。この場合は,ドイツ国籍取得後3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
重国籍者が日本国籍を選択するとき | 国籍選択届 |
重国籍者が日本国籍を離脱するとき | 国籍離脱届 |
日本国籍者が外国への帰化等により日本国籍を喪失したとき | 国籍喪失届 |
上記以外の国籍関係届については,当館領事部へお問い合わせください。
(注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)

国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。。詳しくはこちらの法務省ホームページをご覧ください。
令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限が変更されます。
令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。
- 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
- 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
- (注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
- (注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
- (注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
重国籍となるのはどういう場合?
重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられますが,ドイツにお住まいの方によくあるケースとしては,以下のような場合が挙げられます。(1)日本人の父または母と,外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を提出していることが条件)
(2)両親はどちらも日本人だが,子の出生時に,両親の一方がドイツ国籍法に定める条件(8年以上合法的にドイツに在留し,かつ無期限の滞在許可を所持)を満たしているため,出生と同時に自動的にドイツ国籍を付与された場合
なお,上記(1)(2)以外の理由で自分の意思によりドイツもしくは外国の国籍を取得した場合(帰化)は,その時点で日本国籍を失うため重国籍となりません。この場合は,ドイツ国籍取得後3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
国籍選択届
両親の一方が血統主義を採用する国の国籍や出生地主義を採用する国で生まれた場合など、 外国の国籍も有する日本人が日本の国籍を選択する届出です。
届出は当館又は本籍地役場等に提出して下さい。届出は郵送でも構いません。
届出様式名 |
国籍選択届 |
届出書サイズ |
A4縦(感熱紙は不可) |
届出期間 |
(※自己の意思により外国籍を取得した場合は当届出ではなく、国籍喪失届となります) |
届出人 |
国籍選択をする本人(15歳未満の場合は法定代理人) |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送 |
必要な書類 |
(1)国籍選択届 2通 (2)(お持ちであれば)戸籍謄(抄)本 1通 |
注意事項 |
※国籍選択をする人が15歳未満の場合は法定代理人が届出人として【届出人(国籍選択する者が15歳未満の時)】欄に記載・署名して下さい。その際、両親が法定代理人である場合は父母双方の署名が必要です。国籍選択をする人が15歳以上の場合には戸籍に記載されている通りの氏名を日本語で記入し、必ず本人が署名して下さい。 ※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。 |
記入例 |
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関連する届 |
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参考 |