国籍離脱届

令和6年4月1日

日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。

届出は当館又は本籍地役場等に本人が出頭のこと。郵送ではできません。
 
 
 

届出様式名

国籍離脱届(当館に来館の上、館内でご記入ください)

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出期間

国籍離脱をした日

届出人

本人 (本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人
-共同親権の場合はご両親とも-)が直接来館ください。

届け出方法

公館窓口に直接提出

必要な書類

(1)国籍離脱届  2通 (窓口で入手できます)

(2)(お持ちであれば)戸籍謄(抄)本 1通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)ドイツの旅券または身分証明書(現在有効なもの/原本) 

(4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通

(5)ドイツの居住証明書(Aufenthaltsbescheinigung)  1通

(6)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通

(7)日本の旅券(パスポート) ※失効処理後に返還します。

注意事項

※届書はすべて日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)で記入します。鉛筆や消えやすいインクでは書かないで下さい。
※届書に記載された文字等を訂正・加入・削除するときは修正液、修正テープ等は使用できません。誤字の上に二重線を引き、訂正・削除して下さい。訂正は空欄に書き直して構いません。
※印鑑をお持ちでない場合は、拇印(右手親指)をして下さい。

国籍離脱の届出は、現在二重国籍である人が他国の国籍を選び日本国籍を離脱する際に届け出るものです。届出が出来る人は、現在二重国籍であること。(その内の一つが日本国籍であること)、本人の意思により、日本国籍を離脱すること。(事件本人が15歳未満の場合は法定代理人の意思による)この届出は必ず本人の出頭を要します。事件本人が15歳未満の場合は法定代理人が出頭することとなります。共同親権であれば両親の出頭が義務となります。国籍離脱届を届け出ると日本国籍を失います。
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