外国への帰化などで、外国の国籍を取得し日本国籍を喪失した場合にする届出です。
届出は当館又は本籍地役場等に提出して下さい。届出は郵送でも構いません。
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届出様式名
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国籍喪失届
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届出書サイズ
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A4縦(感熱紙は不可)
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届出期間
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国籍喪失の事実を知った日から3カ月以内
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届出人
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国籍喪失者本人または配偶者、親族
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届け出方法
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公館窓口に直接提出、または郵送
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必要な書類
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(1)国籍喪失届 2 通
(2)当該外国官公署発給の帰化証明書又は外国籍を選択した証明
(原本またはコピー証明つきのもの) 1 通
(3)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通
(4)(未成年者の場合)親権者である両親が帰化申請をしたことを証する書類(申請書の署名欄を確認します)(原本またはコピー証明つきのもの) 1 通
(5)(お手元にお持ちの場合)有効な日本国旅券(パスポート)
失効処理して返却します。
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注意事項
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※国籍喪失届とは国籍法第11条により,日本国民は自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失います。その場合に外国籍を取得し、日本国籍を喪失したことを届出るものです。
届出人本人以外にも配偶者や親族の届出が可能であり、かつ届出には戸籍謄本も必要としていませんが、記入用紙には本籍地記載欄もありますので、必ず本籍地および筆頭者名等を事前にご確認下さい。
外国籍取得証明訳文の記載については記載例をご確認下さい。
日本国籍以外の国の国籍を取得された方は、必ず日本側に当国籍喪失届を届出て下さい。
※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
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記入例 |
国籍喪失届
帰化(国籍取得)証明書訳文
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参考 |
西暦と元号
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