離婚の際に称していた氏を称する届

令和2年7月30日

日本人同士の婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。離婚後も婚姻中の氏を名乗るにはこの届出が必要です。
 

届出様式名

離婚の際に称していた氏を称する届

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出日

離婚の日から3ヶ月以内(離婚と同時に届出ることもできます)

届出人

離婚によって婚姻前の氏に復した人

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)離婚の際に称していた氏を称する届 2通

(2)離婚事項が記載されている戸籍謄本 1通

注意事項

※離婚成立日から3カ月を超えると,日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
離婚届と同時に届け出る場合は、(2)の書類を省略することができます。

※当届出は日本人同士の離婚に限ります。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入例

離婚の際に称していた氏を称する届 (離婚届と同時に届出る場合)

離婚の際に称していた氏を称する届 (復籍又は新戸籍編成をした後に届出する場合) 

参  考

西暦と元号

関連する届

「離姻届」