領事窓口によくある質問Q&A
旅券関連
Q1 |
新旅券を申請しようと思いますが、その間に現在所持する旅券が必要となります。 |
A1 |
申請時に、現在所持する旅券を原本を提示していただき、その場でお返しします。但し、受領時には必ず現有旅券をご持参ください。 |
Q2 |
ドイツ旅券用と日本旅券では、写真の規定が違うと聞きました。日本の写真の規定を教えてください。 |
A2 |
以下のアドレスをクリックして見本をご確認ください。 |
Q3 |
生後間もない(首の据わっていない)赤ちゃんの写真はどう撮ればいいですか? |
A3 |
赤ちゃんを真っ白いシーツに寝かせて上から撮ったり、親御さんが白い布を体に掛けて座り、そこに赤ちゃんを座らせて親御さんの指が写らないように注意しながら赤ちゃんを撮影されてはいかがでしょうか。その後、規格に合うサイズで現像・裁断されてください。なお、フラッシュによっては影ができるのでなるべく背景に影が映りこまないようにご注意ください。 |
Q4 |
新しい旅券を申請する予定ですが、今所持する旅券に対応するドイツの滞在許可証があります。どうすればよいですか? |
A4 |
新旅券を手交する際に、旧旅券を失効手続きしてお返ししますので、お住まいの地域を管轄している外国人局(Auslaenderamt)に新旧双方の旅券を持って行き滞在許可を再申請されて下さい。 |
Q5 |
IC 旅券のIC チップが壊れるとどうなりますか? |
A5 |
機械でチップ内の情報が読み取れなくなりますが、旅券としては有効です。 |
Q6 |
新しい旅券はどれくらいで出来ますか。 |
A6 |
通常、土日祝日を除いて5日後から受領可能です。 |
Q7 |
遠方に住んでいるのですがミュンヘンまで旅券を受け取りに行かなければなりませんか? |
A7 |
受領の際は必ず本人が出頭して下さい。旅券名義人が乳幼児の場合でも名 義人御本人を必ずお連れ下さい。また、当館実施の領事出張サー ビス会場にて、副次的に旅券の発給を実施しています。同会場で受領希望の場 合は、その旨申請時にお知らせ下さい。 |
Q8 |
ドイツでの氏名と日本での戸籍上の氏名が違います。旅券の記載はどうな りますか。 |
A8 |
旅券に以下のようにカッコで併記できます。 |
Q9 |
シュトゥットガルト名誉領事事務所で旅券などの発給が可能ですか? |
A9 |
残念ながらできません。 ただし、当館から領事が定期的に出張サービスを実施しておりますのでその機会を御利用下さい。 |
その他の証明書関連
Q10 |
ドイツ人男性とドイツで結婚しました。日本側にも何か届出が必要ですか? |
A10 |
はい、必要です。 以下の書類を提出してください。詳しくはこちらをご参照ください。
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Q11 |
婚姻要件具備証明書って何ですか? |
A11 |
本人が結婚できる条件を備えていることを証明するものです。 ドイツの殆どの市役所では「日本で発行された婚姻要件具備証明書にアポスティーユを付け、これをドイツ国内にいる公認翻訳士が翻訳したもの」を提出するよう求めているようです。 |
Q12 |
アポスティーユって何ですか? |
A12 |
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約-1961年10月5日のハーグ条約」によりわが国では外務省で発行されているもので、日本の公文書の真性を証明しています。 外務省領事局領事サービス室証明班(東京都)または外務省大阪分室(大阪市)でのみ申請できます。
外務省リンク先 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1-1-2 |
Q13 |
総領事館でアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を発給してくれますか? |
A13 |
当館ではアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書は発給できません。 |
Q14 |
ドイツ人男性とドイツで婚姻後、ドイツで出産しました。日本側に届出が必要ですか? |
A14 |
はい、必要です。 必要な書類は以下のとおりです。詳しくはこちらをご参照ください。
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Q15 |
コピー証明つきのコピーとはなんですか? |
A15 |
コピー証明つきコピーとはドイツの役場で原本から直接コピーしたものであることを証明されたコピーです。原本が1枚しかない場合や郵送できない書類などの場合、コピー証明つきコピーであれば原本と同様に扱う場合があります。原本またはコピー証明つきコピーであれば認められるものは、個人が自分でコピーしたものでは有効とはなりませんのでご注意ください。 |
Q16 |
申請した翻訳や証明書類を郵送で受領できないんですか? |
A16 |
残念ですが出来ません。 ※当館HPより入手できない書類については当館までご来館ください。 なお、現金は絶対に郵送しないでください。支払いは受領時に窓口で行います。 処理日数は、当館にすべての申請書類が届いた日から数えることになりますので、郵送に要する日数を考慮して早めに申請するようにしてください |
Q17 |
上記Q16で申請した翻訳や証明書類を出張サービス会場で受領できないんですか? |
A17 |
書類によっては可能です。
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Q18 |
ドイツを含むシェンゲン協定加盟域内に旅行者はどのくらい滞在できるんですか? |
A18 |
滞在する国によって若干の違いが考えられますが、基本的には日本人が査証免除で滞在できる期間は2013年10月18日付、シェンゲン国境規則の改正により、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とし、過去180日以内の滞在日数をすべて滞在期間として算入することとなりました。このためシェンゲン領域の国に入国してから90日以上経過した後に、他のシェンゲン領域の国に入国したり、経由して帰国しようとする場合、入国を拒否されるなどのトラブルになることがあります。ついては、シェンゲン領域に入国してから90日が経過した後に帰国する場合には、シェンゲン領域外への経由便や直行便を利用することをお勧めします。 |