領事窓口によくある質問Q&A

令和4年3月27日

旅券関連

Q1
 

新旅券を申請しようと思いますが、その間に現在所持する旅券が必要となります。

A1
 

申請時に、現在所持する旅券を原本を提示していただき、その場でお返しします。但し、受領時には必ず現有旅券をご持参ください。

   
Q2

ドイツ旅券用と日本旅券では、写真の規定が違うと聞きました。日本の写真の規定を教えてください。

A2

 

以下のアドレスをクリックして見本をご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000149961.pdf​
※写真が規定に合っているか分からない時は申請書に貼付せずにご持参くださ い。

   
Q3

生後間もない(首の据わっていない)赤ちゃんの写真はどう撮ればいいですか?

A3

 

赤ちゃんを真っ白いシーツに寝かせて上から撮ったり、親御さんが白い布を体に掛けて座り、そこに赤ちゃんを座らせて親御さんの指が写らないように注意しながら赤ちゃんを撮影されてはいかがでしょうか。その後、規格に合うサイズで現像・裁断されてください。なお、フラッシュによっては影ができるのでなるべく背景に影が映りこまないようにご注意ください。

   
Q4

新しい旅券を申請する予定ですが、今所持する旅券に対応するドイツの滞在許可証があります。どうすればよいですか?

A4
 

新旅券を手交する際に、旧旅券を失効手続きしてお返ししますので、お住まいの地域を管轄している外国人局(Auslaenderamt)に新旧双方の旅券を持って行き滞在許可を再申請されて下さい。

   
Q5

IC 旅券のIC チップが壊れるとどうなりますか?

A5

機械でチップ内の情報が読み取れなくなりますが、旅券としては有効です。

   
Q6

新しい旅券はどれくらいで出来ますか。

A6

通常、土日祝日を除いて5日後から受領可能です。

   
Q7

遠方に住んでいるのですがミュンヘンまで旅券を受け取りに行かなければなりませんか?

A7
 

受領の際は必ず本人が出頭して下さい。旅券名義人が乳幼児の場合でも名 義人御本人を必ずお連れ下さい。また、当館実施の領事出張サー ビス会場にて、副次的に旅券の発給を実施しています。同会場で受領希望の場 合は、その旨申請時にお知らせ下さい。

   
Q8

ドイツでの氏名と日本での戸籍上の氏名が違います。旅券の記載はどうな りますか。

A8


 

旅券に以下のようにカッコで併記できます。
例:    戸籍上:田中
          ドイツで:Schmidt
          記載:TANAKA(SCHMIDT)

   
Q9

シュトゥットガルト名誉領事事務所で旅券などの発給が可能ですか?

A9




 

残念ながらできません。

名誉領事は、我が国の在外公館が設置されてい ない地域において、我が国及び我が国国民の利益の保護、外国との文化交流の 促進等を図ることを目的として任命されます。名誉領事には通常設置される地域の方が任命され、身分上、我が国の公務員ではないことから、その職務内容は限定されており、旅券・査証の発給、国籍証明・在留証明等の公証を行うことはできません。

ただし、当館から領事が定期的に出張サービスを実施しておりますのでその機会を御利用下さい。

その他の証明書関連

Q10

ドイツ人男性とドイツで結婚しました。日本側にも何か届出が必要ですか?

A10







 

はい、必要です。 以下の書類を提出してください。詳しくはこちらをご参照ください。

  1. 婚姻届書 2 通
    (日本人配偶者が従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設ける場合は3 通)
  2. 婚姻証明書 Heiratsurkunde(原本またはコピー証明つきのもの)1 通
  3. 同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通
  4. 日本人配偶者の戸籍謄(抄)本 1 通
  5. 外国人配偶者の国籍を証明する書類 1 通
    (国籍証明書、婚姻時点で有効である旅券・身分証明書等の原本またはコピー証明つきのもの)
  6. 同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通
   
Q11

婚姻要件具備証明書って何ですか?

A11

 

本人が結婚できる条件を備えていることを証明するものです。

ドイツの殆どの市役所では「日本で発行された婚姻要件具備証明書にアポスティーユを付け、これをドイツ国内にいる公認翻訳士が翻訳したもの」を提出するよう求めているようです。

   
Q12

アポスティーユって何ですか?

A12

















 

アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約-1961年10月5日のハーグ条約」によりわが国では外務省で発行されているもので、日本の公文書の真性を証明しています。

外務省領事局領事サービス室証明班(東京都)または外務省大阪分室(大阪市)でのみ申請できます。


* 直接申請する場合は以下の必要書類を持参下さい。

  1. 申請用紙
  2. アポスティーユを受けたい書類
  3. 身分を証する書類(旅券、運転免許証、健康保険証等)
  4. 第三者による代理申請の場合は委任状


*郵便での申請の場合、まず、外務省か大阪分室にアポスティーユを提出する。 国名、申請用紙の枚数を書いた紙と返信用封筒を同封して申請用紙を請求。その後、必要事項を記入した申請用紙、アポスティーユを受けたい書類と返信用封筒等必要書類を外務省又は大阪分室へ送付。

※第三者の代理申請は、委任状を添付。

ただし、海外からの郵送での申請は出来ません。海外在住の方は、日本にいる家族の方等を介して申請して下さい。
 

外務省リンク先 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1-1-2

   
Q13

総領事館でアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を発給してくれますか?

A13


 

当館ではアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書は発給できません。

ドイツの殆どの市役所では「日本で発行された婚姻要件具備証明書にアポステ ィーユを付け、これをドイツ国内にいる公認翻訳士が翻訳したもの」を提出す るように求めていますので、市役所の担当者によくご確認ください。

   
Q14

ドイツ人男性とドイツで婚姻後、ドイツで出産しました。日本側に届出が必要ですか?

A14







 

はい、必要です。

生まれた日を含めて3 ヶ月以内(例えば10 月23 日に 生まれた場合は翌年1 月22 日まで)に届け出て下さい。なお、出生により外国 の国籍も取得している場合はこの届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますのでご注意下さい。

必要な書類は以下のとおりです。詳しくはこちらをご参照ください。

  1. 出生届書 2 通 (在外公館に備え付けてあります)
    ※出生により新本籍を設けるような特別の場合は3 通必要です。
  2. 外国官公署発行の出生証明書(Geburtsurkunde)の原本又はコピー 証明コピー 1 通
  3. 同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通
   
Q15

コピー証明つきのコピーとはなんですか?

A15

 

コピー証明つきコピーとはドイツの役場で原本から直接コピーしたものであることを証明されたコピーです。原本が1枚しかない場合や郵送できない書類などの場合、コピー証明つきコピーであれば原本と同様に扱う場合があります。原本またはコピー証明つきコピーであれば認められるものは、個人が自分でコピーしたものでは有効とはなりませんのでご注意ください。

   
Q16

申請した翻訳や証明書類を郵送で受領できないんですか?

A16








 

残念ですが出来ません。

受領時には現金手数料が発生し、また特段の事情が無ければ本人が出頭のうえで受領して頂くこととなっております。
但し、運転免許証等の翻訳や旅券申請など書類によっては申請を郵送ですることも可能です。
その場合は、当館のホームページより申請書類を入手し、その他の必要書類と併せて当館宛にお送りください。

※当館HPより入手できない書類については当館までご来館ください。
また郵送による申請書類の紛失等については責任を負いかねますので、旅券等の重要な書類はオリジナルを郵送せず、コピーを郵送してください。オリジナルの書類は交付時に窓口で提出していただきます。

なお、現金は絶対に郵送しないでください。支払いは受領時に窓口で行います。 処理日数は、当館にすべての申請書類が届いた日から数えることになりますので、郵送に要する日数を考慮して早めに申請するようにしてください

   
Q17

上記Q16で申請した翻訳や証明書類を出張サービス会場で受領できないんですか?

A17



 

書類によっては可能です。


申請時に『〇月〇日●●会場で実施の出張サービスで受領』のように明記下さい。

処理日数は、当館にすべての申請書類が届いた日から数えることになりますので、出張サービス開催日の10日前までに当館に申請書類が届くようにしてください。
Q18

ドイツを含むシェンゲン協定加盟域内に旅行者はどのくらい滞在できるんですか?

A18





 

滞在する国によって若干の違いが考えられますが、基本的には日本人が査証免除で滞在できる期間は20131018付、シェンゲン国境規則の改正により、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とし、過去180日以内の滞在日数をすべて滞在期間として算入することとなりました。このためシェンゲン領域の国に入国してから90日以上経過した後に、他のシェンゲン領域の国に入国したり、経由して帰国しようとする場合、入国を拒否されるなどのトラブルになることがあります。ついては、シェンゲン領域に入国してから90日が経過した後に帰国する場合には、シェンゲン領域外への経由便や直行便を利用することをお勧めします。
シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて訪問(トランジットで通過する場合も含む)する場合には、事前にそれぞれの訪問先国の大使館や総領事館、入国管理当局などに確認されてください。