胎児認知(報告的認知届)
子を出生前にドイツの方式で認知を成立させ、在外公館に認知届を提出する方法です。出生前に届け出なければなりません。
届出様式名 |
認知届 |
届出書サイズ |
A4縦(感熱紙は不可) |
届出期間 |
ドイツで胎児認知後、当該子の出生前まで |
届出人 |
日本人 |
届け出方法 |
公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可) |
必要な書類 |
(1)認知届 2通 (2)お持ちであれば戸籍謄(抄)本 1通 (3)認知証書又は認知の裁判の判決謄本 2通 (5)認知した外国人父母の認知日及び届出時に有効なもの国籍証明 2通 (6)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通 |
注意事項 |
※出生によりドイツ国籍も取得した場合は、3ヶ月以内に出生届と共に日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。 |
参 考 | |
記入例 | |
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