胎児認知(報告的認知届)

令和3年1月4日

子を出生前にドイツの方式で認知を成立させ、在外公館に認知届を提出する方法です。出生前に届け出なければなりません。

 

届出様式名 

認知届  

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出期間

ドイツで胎児認知後、当該子の出生前まで

届出人

日本人

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)認知届     2通

(2)お持ちであれば戸籍謄(抄)本 1通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)認知証書又は認知の裁判の判決謄本 2通
*「Anerkennung der Vaterschaft」または父親が認知したことを証する「Beglaubigte Abschnitt」)。
**1通は原本もしくは認証されたコピ-(beglaubigte Kopie)
、もう1通はコピーで可
***郵送提出の場合には、認証コピ-付きコピ-を同封してください。原本は郵送しないでください。


(4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 2通
*1通は原本、もう1通はコピーで可

(5)認知した外国人父母の認知日及び届出時に有効なもの国籍証明 2通
*1通は原本もしくは認証されたコピ-(beglaubigte Kopie)、もう1通はコピーで可。
**郵送提出の場合には、認証コピ-付きコピ-を同封してください。原本は郵送しないでください。

(6)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通

注意事項

※出生によりドイツ国籍も取得した場合は、3ヶ月以内に出生届と共に日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

※父親が日本人で婚姻も胎児認知もしていない場合、生まれた子は出生によっては日本国籍を取得できません。

※認知届は実際に血縁関係がなければ出来ません。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

記入上の注意をご覧下さい。

参 考

西暦と元号

記入例

日本人父と外国人母の胎児認知

外国人父と日本人母の胎児認知

関連する届

「出生届」