日本人母と外国人父の報告的認知届

令和5年6月12日

子を出生後にドイツの方式で認知を成立させ、在外公館に認知届を提出する方法です。
ドイツで認知した日(認知証書に記載された認知日)が戸籍に記載される認知成立日となります。
 

届出様式名 

認知届  

届出書サイズ

A4縦(感熱紙は不可)

届出期間

外国の方式で認知が成立した日から3ヶ月以内

届出人

日本人

届け出方法

公館窓口に直接提出、または郵送。(本籍地市区町村へ直接郵送も可)

必要な書類

(1)認知届  2通

(2)(お持ちであれば)戸籍謄(抄)本 計2通
*戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。

(3)認知証書又は認知の裁判の判決謄本(原本かコピー証明つきコピー)1通

(4)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1通

(5)認知した外国人父母の国籍証明(旅券等の 原本かコピー証明つきコピー)1 通

(6)同 和訳文 (※本人の翻訳で構わない) 1 通

注意事項

※未婚の日本人母から出生した子は、日本国籍を取得しますが戸籍に父の名前を記載するにはこの届けが必要となります。

※認知届出後に父母の婚姻が成立した場合、子は嫡出子の身分を取得します。

※認知届は実際に血縁関係がなければ出来ません。

※戸籍上、認知届を提出しても子どもの親権は母のままです。

※在外公館に届出した場合、戸籍の登載に凡そ4~6週間を要します。戸籍への登載をお急ぎの場合は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

参 考

西暦と元号

記入例

日本人母と外国人父の報告的認知届

関連する届

「出生届」