第685号:チェコ及びオーストリア国境での入国管理に関する越境通勤者の例外措置
メールマガジン第683号でお知らせしたとおり、チェコ及びオーストリア・チロル州がウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域として指定されたことを受け、ドイツ連邦内務省は、2月14日よりチェコ及びオーストリアとの国境において、暫定的国境管理を実施しています。
※メールマガジン第683号「ドイツにおける国境管理(チェコ及びオーストリア国境における入国管理の強化)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/683.html
バイエルン州(BY州)政府は、15日、この国境管理に関し、生活システムに重要な業務に就く越境通勤者の例外措置についてプレスリリースを発表しました。概要は以下のとおりです。
1.BY州における生活システムにとって重要な企業や施設を引き続き稼働させるため、越境通勤者に必要な証明書を直ちに発行し、遅くとも明日16日までにBY州内務省に対し、当該事業所と、そこで行われる重要な業務について届け出るよう全ての地方自治体に要請した。その後、BY州は包括的なリストを連邦内務省に提出する。
2.連邦内務省との協議により、判断の基準とするのは欧州委員会のガイドラインであり、このガイドラインには、とりわけ医療・食品製造業、電気・水道業、情報通信技術の技術者などが列記されている。
※EU委員会通知:コロナウイルス発生の間における労働力の移動のためのガイドライン第2条参照
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/DE/C-2020-2051-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
3.連邦警察とBY州国境警察は、2月17日(水)午前0時から、所定のコロナ検査の陰性証明と管轄の地方当局からの公的証明書を所持している越境通勤者にのみ入国を認める。この証明書は、連邦内務省に提出された包括的なリストに掲載された生活システムに重要な業務において、重要な活動をしている者にのみ発行される。
4.2月16日までの移行期間においては、国境検問の際に雇用契約書のコピーを提示し、生活システムに重要な職業に従事していることを証明すれば入国が認められる。この場合でも有効な陰性証明書は必須である。
【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html