第683号:ドイツにおける国境管理(チェコ及びオーストリア国境における入国管理の強化)

令和3年2月13日

2月12日、ロベルト・コッホ研究所はチェコ及びオーストリア・チロル州をウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域として指定しました。
これを受けて、ドイツ連邦内務省は、2月14日よりチェコ及びオーストリアとの国境において、暫定的国境管理を実施する旨発表しました。
このプレスリリースの概要は以下のとおりです。
なお、国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置については各州によって異なりますので、当館管轄2州の検疫措置については、下記当館ホームページの「バイエルン州の制限措置」、「バーデン=ヴュルテンベルク州の制限措置」をご参照ください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
 
1 2021年2月14日(日)午前0時から、ドイツ・オーストリア間及びドイツ・チェコ間の国境において、入国管理が強化される。これは、商業的及び個人的な国境往来が対象となる。これに加え、当該国境では人の輸送も禁止される。
 
2 チェコ及びオーストリア・チロル州(一部の例外となる地域を除く)からドイツへの入国は、次の例外的な場合にのみ可能である。
(1)ドイツ国籍者及び第三国の出身であってドイツ国籍者の核家族である者。ただし、後者の入国は、その核家族であるドイツ国籍者と共に入国する場合に限る。「核家族」とは、配偶者、登録されているパートナー、18歳未満の子、18歳未満の子の親を指す。
(2)ドイツに居住地を有するか、滞在する権利を有する者。
(3)貨物の輸送及びその他必要な輸送業に従事する者。
(4)医療業務従事者(医者、看護師及び介護士)並びに救急のための飛行及び移植臓器の輸送のための飛行に必要不可欠な同行者。
(5)緊急の人道的な理由によりドイツへ入国する者。
(6)国際原子力機関、国連又は国連の機関の委託により渡航する者。
 
3 これらの例外的な場合における入国に際しては、2021年1月13日付コロナウイルス入国規則における入国及び隔離規定が適用されることから、以下の対応を必要とする。
(1)正確に全てを記入したデジタル入国登録、もしくは従来の紙ベースの所在追跡票の提出。
(2)(ドイツ入国前48時間以内に受検した)コロナ検査の陰性証明。
(3)10日間の自宅隔離(ただし、入国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には、隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる)。
 
 【参考】
○チェコ及びオーストリアとの国境における入国管理の強化(ドイツ連邦内務省)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/02/grenzkontrollen-tch-aut.html
○2021年1月13日付コロナウイルス入国規則における入国及び隔離規定
 (ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
(在ドイツ日本国大使館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
○デジタル入国登録
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
 
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html