第676号:ドイツにおける水際措置(入国管理の厳格化)

令和3年1月26日

ドイツ連邦警察では、一般的な入国審査とは別に、「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」及び「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」からの入国者を対象に、デジタル入国登録の有無、ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。
  https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html
 
1 メールマガジン第673号「バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置」でお伝えしたとおり、ドイツにおいては、1月14日以降、新たな検疫措置が適用されています。国外リスク地域からのドイツ入国、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州入域については、同メールマガジンをご参照ください。
※メールマガジン第673号
 https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/673.html
 
2 1月25日、ロベルト・コッホ研究所は、A「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」、B「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及びC「リスク地域」、の指定をそれぞれ更新しています。このリストは頻繁に更新されていますので、常に下記のロベルト・コッホ研究所のウェブサイトで最新情報をご確認ください。 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
 
A 特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)(1月25日現在5か国)
  ブラジル、アイルランド、ポルトガル、南アフリカ、英国
 
B 特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)(1月25日現在24か国・地域)
  エジプト、アルバニア、アンドラ、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エストニア、イラン、イスラエル、コロンビア、コソボ、ラトビア、レバノン、リトアニア、メキシコ、モンテネグロ、北マケドニア、パレスチナ、パナマ、セルビア、スロベニア、スペイン、チェコ、米国、アラブ首長国連邦
 
C その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)
 
3 この新たな検疫措置に従って、ドイツ連邦警察では、A「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」及びB「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」からの入国者を対象に、一般的な入国審査に先立ち、降機後直ちに
・デジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無
・ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明
について確認を行うとしています。
  https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html
 
4 ドイツ入国後の隔離義務については、連邦各州で異なりますので、ドイツ内各公館ホームページ等でご確認ください。
 
【参考】
○在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
○在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html