第673号:バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置

令和3年1月22日

ドイツ連邦保健省は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び英国や南アフリカにおいてより感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け、ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しています。詳細は、下記在ドイツ日本国大使館ホームページをご参照ください。                                           
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
 
バイエルン州(BY州)及びバーデン=ヴュルテンベルク州(BW州)では、同発表を踏まえ、両州とも国外リスク地域からの入域者に関する州令を改定しました。改定後の国外リスク地域からの入域者に対するコロナ検査義務や隔離措置等の概要は以下のとおりです。滞在されたリスク地域によって制限措置が異なりますのでご注意ください。
 
1.国外リスク地域
国外リスク地域とは、新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で、ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域を指します。リスク地域には次の3種類があり、それぞれ入国の際に求められる要件が異なります。
A 感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)
B 感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)
C その他のリスク地域(Risikogebiet)
 
ドイツ入国前10日以内に、このリスク地域に滞在履歴がある場合は、以下2及び3の措置が必要となります。リスク地域に指定されていなければ、これらの措置は必要ありません(1月22日現在、日本はいずれのリスク地域にも指定されていません。)。
 
リスク地域は随時更新されますので、ドイツ入国前に下記ロベルト・コッホ研究所ホームページでご確認ください。
※国外リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
 
2.入国前の措置(BY州・BW州共通:連邦政府政令事項)
(1)コロナ検査義務(A及びBについて適用)
A「感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域」、B「感染の発生率がより高いリスク地域」から入国する場合、ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け、入国に際して、連邦警察からの要求に応じ、陰性証明書を提示しなければなりません。
(2)オンラインでのデジタル入国登録(DEA)(A~Cについて適用)
ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴がある方は、入国前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。
 
※デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/
※技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は、従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上、到着後遅滞なく管轄の保健局に提出する必要があります。
(日本語版)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile
(その他言語)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
※シェンゲン域内のリスク地域からドイツに入国する場合は、旅客を輸送する企業(航空会社)に対し、DEA証明書を提示しなければなりません。
※シェンゲン域外のリスク地域からドイツに入国する場合は、旅客を輸送する企業(航空会社)に加えて、入国に際してもDEA証明を提示しなければなりません。
 
例外措置については、A~Cのいずれに滞在されたかによって異なりますので、下記在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
 
3.入国後の措置
【バイエルン州】
(1)隔離措置(A~Cについて適用)
入域後、遅滞なく、直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい、10日間の隔離措置をとらなくてはなりません。該当者は、隔離期間中に同居人以外の者による訪問を受けることができません。また、コロナ感染の典型的な病気の症状(発熱、乾いた咳、味覚・臭覚障害)がみられた際は、管轄の保健局(※下記検索サイトをご活用ください。)に遅滞なく報告しなければなりません。
 
例外措置については、A~Cのいずれに滞在されたかによって異なりますので、下記州令邦訳をご確認ください。
※バイエルン州令邦訳(国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135986.pdf
 
(2)コロナ検査結果の提出
●Aから入域する方
入域から24時間以内に陰性結果を管轄の保健局へ提出してください。
●B・Cから入域する方
入域から48時間以内に陰性結果を管轄の保健局へ提出してください。
 
※リスク地域との間を通勤・通学等で定期的に行き来する方は、少なくとも往来が1回発生した週は、その週内に検査を受け、その結果を入域時に所持し、求められる場合は提示する必要があります。
 
(3)隔離期間の短縮(A~Cについて適用)
入域から5日後以降に陰性結果を管轄の保健局に提示する場合は、隔離措置の対象外となります。この検査結果は、ロベルト・コッホ研究所の条件を満たすもので、入域から5日後以降にドイツ国内で実施されたものである必要があり、少なくとも入域から10日間は保管しなければなりません。なお、隔離期間の短縮は、該当者が新型コロナウイルスの感染の疑いのある症状がない場合のみに限ります。
 
〈参考〉
※バイエルン州令原文(国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置)
・今回の改正点
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-36/
・全文
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV-1
※バイエルン州令邦訳(国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135986.pdf
※バイエルン州令原文(コロナ検査結果の提示)
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-38/
※バイエルン州令邦訳(コロナ検査結果の提示)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100130149.pdf
※新型コロナウイルスQ&A(バイエルン州)
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
※管轄保健局検索サイト(ロベルト・コッホ研究所)
https://tools.rki.de/plztool/
※コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile
 
【バーデン=ヴュルテンベルク州】
(1)隔離措置(A~Cについて適用)
入域後、直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい、10日間の隔離措置をとらなくてはなりません。これは、過去10日間にリスク地域からドイツの他州にまず入域した場合も含みます。該当者は、隔離期間中に同一世帯の所属者以外の者による訪問を受けることができません。該当者は、入域後10日以内に新型コロナウイルス感染の典型的な病気の症状(発熱、乾いた咳、味覚・臭覚障害)がみられた際にも、管轄の保健局(※下記検索サイトをご活用ください。)に遅滞なく報告しなければなりません。
 
例外措置については、A~Cのいずれに滞在されたかによって異なりますので、下記州令邦訳をご参照ください。
※バーデン=ヴュルテンベルク州令邦訳(国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135963.pdf
 
(2)コロナ検査結果の提示(A~Cについて適用)(連邦政府政令事項)
ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し、要求に応じ、この証明書を管轄の保健局に提示しなければなりません。
 
(3)隔離期間の短縮(B及びCについて適用)
入域から5日後以降にコロナ検査の陰性結果を管轄の保健局に提示する場合は、隔離措置の対象外となります。ただし、過去10日間の間にAのリスク地域に滞在した入域者には適用されません。この証明は、入域から5日後以降に実施されたものである必要があり、少なくとも入域から10日間は保管しなければなりません。
なお、入域後10日間の間に新型コロナウイルスの感染の典型的な病気の症状(発熱、乾いた咳、味覚・嗅覚障害)を発症した方は、コロナ検査を受けなければなりません。
 
〈参考〉
※バーデン=ヴュルテンベルク州令原文(国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置)
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
※バーデン=ヴュルテンベルク州令邦訳(国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135963.pdf
※リスク地域からの検疫措置に関するQA(BW州政府)
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-tests-fuer-reiserueckkehrer/
※管轄保健局検索サイト(ロベルト・コッホ研究所)
https://tools.rki.de/plztool/
※コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile
 
【その他参考】
○在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
○在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html