メールマガジンバックナンバー 2020年
第648号::バイエルン州における新たな制限措置
6日、バイエルン州政府は臨時閣議を開き、外出制限を含む新たな新型コロナウイルス対策を決定しました。概要は以下のとおりであり、9日(水)より適用されます。
1.総論
(1)州内における感染者数および死者数を考慮し、12月9日よりさらなる厳しい制限措置を講じる。適用期間は1月5日までとする。
(2)12月9日より災害危機状態が宣言される。
2.外出制限
十分に根拠のある理由がない限り外出してはならない。十分に根拠がある理由には、特に以下が含まれる。
(1)職業活動
(2)医療・診療の受診(獣医の訪問を含む)
(3)接触制限にかかる州令で営業が許可されている店舗での、クリスマス用品の買い出しを含む日用品の買い物
(4)他の世帯の訪問(ただし、集まる人の数が14歳未満を除き全体で5名を超えないようにすること)
(5)パートナー、高齢者、病気療養者、障害者への訪問
(6)親権・面会権の行使
(7)支援が必要な人や未成年者の付き添い
(8)親しい人の看取りや葬儀
(9)一人、世帯を同一する者と、あるいはもう1世帯を含む最大5名までで行う屋外におけるスポーツ活動
(10)動物の世話
(11)託児施設、学校教育施設への訪問
(12)役所での手続き等
(13)礼拝および宗教活動のための集まりへの参加
(14)バイエルン州集会法で許可されている集会への参加
3.ホットスポットへの厳しい措置
過去7日間の10万人あたり新規感染者数が200を超えた自治体では、21時から翌朝5時までのさらなる外出禁止令を課し、その間は以下の理由を除き住居を離れてはいけない。
(1)職業活動
(2)緊急事態による医者・獣医への訪問
(3)親権・面会権の行使
(4)支援が必要な人や未成年者の付き添い
(5)親しい人の看取りや葬儀
(6)動物の世話
(7)その他、これらに準じる重要かつ必然的な理由
(8)12月24日から26日については、例外的に礼拝および宗教活動のための集まりへの参加
4.クリスマスおよび年末年始の扱い
(1)12月23日から26日は、同一の世帯に所属するものに加えて、14歳未満を含まない全体の人数が10名を超えない範囲で集まることができる。
(2)12月27日以降は、大晦日および新年も含めて特例措置はない。
5.学校
(1)託児施設および1学年から7学年の生徒は引き続き学校での授業が実施され、最終学年を除く8学年以上の生徒は、オンラインと学校での授業を組み合わせたハイブリッド式の授業を実施する。
(2)全ての職業学校ではオンラインでの授業を行うこととする。また、過去7日間の10万人あたり新規感染者数が200を超えた自治体では、最終学年を除く8学年以上の生徒も全てオンライン授業に切り替える。
6.その他
(1)市内およびその他の場所での屋外の飲酒は禁止される。
(2)出入国に関する隔離措置規定については、1月5日まで適用期間を延長するとともに、24時間未満の国外滞在者に対する例外規定(検査・隔離の免除)は撤廃される。ただし、越境通勤・通学者への例外規定は引き続き適用される。また、祖父母の訪問についても一親等の家族の訪問に加えて例外規定に含むこととする。
(3)高齢者施設、介護施設および障害者施設への訪問者については、居住者一人に対し訪問者を1日一人までに制限し、訪問者にはFFP2マスクの着用義務を課す。
(4)過去7日間の10万人あたり新規感染者数が300を超えた自治体は、市民を感染から守るために引き続きさらなる制限措置を取ることができる。
○バイエルン州閣議決定
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/12/201206-ministerrat-1.pdf
各自治体の新型コロナウイルス感染者数や過去7日間の10万人あたり新規感染者数については、日本語で当館HPにも掲載していますので、参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html