郵送による旅券申請
令和5年12月6日
当館に在留届を提出している方で,遠隔地(公共交通機関を使用して,片道概ね2時間以上)にお住まいの方を対象に,一部の旅券申請につき,郵送による申請を受け付けています。なお,交付にあたっての代理受領はできませんので,必ず申請者本人が領事窓口にご来館ください。
なお,郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
また、在ミュンヘン日本国総領事館は、2023年5月22日(月)から、下記のとおり新事務所において業務を開始いたしました。郵送される場合には、下記住所に郵送願います。
パスポートダウンロード申請書
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本:1通
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4)現在所持している旅券のコピー:1通(身分事項ページ及び追記欄(4-6ページ目)に記載のある方は追記ページ)(有効期限が切れていても必ずコピーの上同封してください)
(5)ドイツの滞在許可証のコピー
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)交付にかかる同意書(郵送申請):1通
(7)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字や別名併記をご希望の場合は,出生証明書(Geburtsurkunde),婚姻証明書(Heiratsurkunde),姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung),ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書コピー(いずれか一点)を同封してください。
その他,注意事項については,上記「新規発給申請」をよくお読みください。
パスポートダウンロード申請書(2023年3月27日以降の申請の方は、ダウンロード申請書サイトの「2023/3/27以降に申請する方はこちら」をご選択ください)
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可能です)
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4)現在所持している旅券のコピー:1通(身分事項ページ及び追記欄(4-6ページ目)に記載のある方は追記ページ)
(5)ドイツの滞在許可証のコピー
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)交付にかかる同意書(郵送申請):1通
(7)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
その他,注意事項については,上記「切替発給申請」をよくお読みください。
パスポートダウンロード申請書(2023年3月27日以降の申請の方は、ダウンロード申請書サイトの「2023/3/27以降に申請する方はこちら」をご選択ください)
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 現在所持している旅券のコピー:1通(身分事項ページ及び追記欄(4-6ページ目)に記載のある方は追記ページ)
(5)ドイツの滞在許可証のコピー
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6) 交付にかかる同意書(郵送申請):1通
(7) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字や別名併記をご希望の場合は,出生証明書(Geburtsurkunde),婚姻証明書(Heiratsurkunde),姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung),ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書コピー(いずれか一点)を同封してください。
(2)郵送による申請は,仮受付の扱いとなりますので,指定した交付日に受け取らなかった場合,作成した旅券は無効となります(後日改めて申請する必要があります)。
(3)交付希望日が旅券の有効期限を過ぎている場合は,新規発給申請扱い(上記1)となり,戸籍謄(抄)本が必要となります。
(2)現住所欄:現在お住まいのドイツの住所をドイツ語で記入しますが,ダウンロード申請書ではウムラウト等は代用表記としてください(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = ss)。
(3)出発予定日:すでにドイツに在留されている場合は「未定」を選択してください。
(4)主要渡航先での滞在期間:すでにドイツに在留されている場合は「3か月以上」を選択してください。
(5)旅券面の氏名表記欄:この欄に記載した氏名が旅券に印刷されます。非ヘボン式ローマ字表記や別名併記をご希望の場合は,ローマ字綴りが確認できる公文書を確認の上,正確に記入してください。なお,ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = ss)。
(6)所持人自署(1枚目またはオモテ面):必ず申請者本人が行ってください(黒ボールペンで手書き)。パスポートに転記されます。
(7)申請者署名(2枚目またはウラ面):必ず申請者本人が戸籍に記載のとおり,かい書体で行ってください(黒ボールペンで手書き)。また,申請者が未成年者または成年被後見人の場合は,法定代理人(未成年者は親権者全員)の署名も必要となります。
(8)ダウンロード申請書の印刷にあたっては,A4サイズ普通紙を利用し,拡大や縮小,余白などの設定変更は行わず,片面印刷してください。こちらのダウンロード申請書簡易マニュアルもご参照ください。
(2)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。
(3)赤ちゃん等の未就学児で申請者本人が自分で署名ができない場合は、親権者が代筆できます。小学生以上の方は、原則本人が署名してください。
自分で署名できない場合の所持人自署欄の記載例はこちら
父母婚姻中の未成年者は,民法第818条により父母双方の親権に服しますが,旅券申請にあたっては,これまで父母どちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
また,ドイツにおいては,父母双方が親権を有する場合,一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては,在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から,父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名,または別途同意書提出などの方法により,父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
(注1)外国の公的機関が発行する出生証明書,婚姻証明書,パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能)
(注2)ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = ss)。
(注3)氏名のローマ字表記は一度登録すると,原則として変更することはできません。
二重国籍者が外国名を併記する場合
旧姓を併記する場合
(注1)外国の公的機関が発行する出生証明書,婚姻証明書,パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに別名併記となっている場合は省略可能)
(注2)別名は,パスポートのICチップには記録されません。このため,出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは,こちらの外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)をご覧ください。
(注3)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意書(親権者全員が署名)がが必要となります(旅券申請書裏面の法定代理人署名欄への署名,または別途同意書により確認します)。父母双方が親権者の場合,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄を含め,可能な限り父母双方のご署名をお願いします。
なお,郵送事故(郵送途中の紛失)については,当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
また、在ミュンヘン日本国総領事館は、2023年5月22日(月)から、下記のとおり新事務所において業務を開始いたしました。郵送される場合には、下記住所に郵送願います。
1. 新住所:Japanisches Generalkonsulat
Friedenstraße 6
81671 München
Friedenstraße 6
81671 München
対象となる申請種類
上記申請のうち「1 新規発給申請」,「2 切替申請」,「4 記載事項変更(2023年3月27日から残存有効期間同一旅券)」のみ。ただし,刑罰等関係に該当する場合及び対立関係地域へ渡航する場合を除きます。所要日数
概ね約2週間。ただし,書類を郵送した後,必ず当館に連絡(電話またはE-mail)の上,交付日を確認してください。交付日は変更できませんのでご注意ください。必要書類
1. 新規発給申請(郵送申請の場合)
(1)一般旅券発給申請書(5年用または10年用):1通(2023年3月27日に書式が変更。それ以前の申請書は使用できません)パスポートダウンロード申請書
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本:1通
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4)現在所持している旅券のコピー:1通(身分事項ページ及び追記欄(4-6ページ目)に記載のある方は追記ページ)(有効期限が切れていても必ずコピーの上同封してください)
(5)ドイツの滞在許可証のコピー
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)交付にかかる同意書(郵送申請):1通
(7)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字や別名併記をご希望の場合は,出生証明書(Geburtsurkunde),婚姻証明書(Heiratsurkunde),姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung),ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書コピー(いずれか一点)を同封してください。
その他,注意事項については,上記「新規発給申請」をよくお読みください。
2. 切替申請(郵送申請の場合)
(1)一般旅券発給申請書(5年用または10年用):1通 (2023年3月27日に書式が変更。それ以前の申請書は使用できません)パスポートダウンロード申請書(2023年3月27日以降の申請の方は、ダウンロード申請書サイトの「2023/3/27以降に申請する方はこちら」をご選択ください)
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可能です)
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4)現在所持している旅券のコピー:1通(身分事項ページ及び追記欄(4-6ページ目)に記載のある方は追記ページ)
(5)ドイツの滞在許可証のコピー
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)交付にかかる同意書(郵送申請):1通
(7)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
その他,注意事項については,上記「切替発給申請」をよくお読みください。
3. 記載事項変更旅券(2023年3月27日から残存有効期間同一旅券)の申請(郵送申請の場合)
(1) 一般旅券発給申請書(記載事項変更用):1通(2023年3月27日に書式が変更。それ以前の申請書は使用できません)パスポートダウンロード申請書(2023年3月27日以降の申請の方は、ダウンロード申請書サイトの「2023/3/27以降に申請する方はこちら」をご選択ください)
(2) 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6か月以内に撮影されたもの):1葉
(4) 現在所持している旅券のコピー:1通(身分事項ページ及び追記欄(4-6ページ目)に記載のある方は追記ページ)
(5)ドイツの滞在許可証のコピー
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6) 交付にかかる同意書(郵送申請):1通
(7) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者):1通(未成年者の旅券申請の場合のみ必要です。親権者全員の署名が必要です)
旅券面の氏名表記に非ヘボン式ローマ字や別名併記をご希望の場合は,出生証明書(Geburtsurkunde),婚姻証明書(Heiratsurkunde),姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung),ドイツ旅券等のローマ字綴りが確認できる公文書コピー(いずれか一点)を同封してください。
留意事項
(1)送付された書類に不備がある場合,旅券を作成することができず,ご希望の交付日に交付することができませんので,書類を郵送した後,必ず当館に連絡(電話またはE-mail)し,交付日を再確認してください。(2)郵送による申請は,仮受付の扱いとなりますので,指定した交付日に受け取らなかった場合,作成した旅券は無効となります(後日改めて申請する必要があります)。
(3)交付希望日が旅券の有効期限を過ぎている場合は,新規発給申請扱い(上記1)となり,戸籍謄(抄)本が必要となります。
申請書記載にあたってよくある質問
(1)氏名欄:申請書冒頭の氏名欄は,日本の戸籍上の姓名のみ記入してください(別名併記は書かない)。また,この氏名欄はヘボン式でご記入ください。(参考:ヘボン式ローマ字綴方表)(2)現住所欄:現在お住まいのドイツの住所をドイツ語で記入しますが,ダウンロード申請書ではウムラウト等は代用表記としてください(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = ss)。
(3)出発予定日:すでにドイツに在留されている場合は「未定」を選択してください。
(4)主要渡航先での滞在期間:すでにドイツに在留されている場合は「3か月以上」を選択してください。
(5)旅券面の氏名表記欄:この欄に記載した氏名が旅券に印刷されます。非ヘボン式ローマ字表記や別名併記をご希望の場合は,ローマ字綴りが確認できる公文書を確認の上,正確に記入してください。なお,ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = ss)。
(6)所持人自署(1枚目またはオモテ面):必ず申請者本人が行ってください(黒ボールペンで手書き)。パスポートに転記されます。
(7)申請者署名(2枚目またはウラ面):必ず申請者本人が戸籍に記載のとおり,かい書体で行ってください(黒ボールペンで手書き)。また,申請者が未成年者または成年被後見人の場合は,法定代理人(未成年者は親権者全員)の署名も必要となります。
(8)ダウンロード申請書の印刷にあたっては,A4サイズ普通紙を利用し,拡大や縮小,余白などの設定変更は行わず,片面印刷してください。こちらのダウンロード申請書簡易マニュアルもご参照ください。
未成年者の旅券申請
(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,12歳未満の方は手数料が異なります。(2)18歳未満の方の申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。
(3)赤ちゃん等の未就学児で申請者本人が自分で署名ができない場合は、親権者が代筆できます。小学生以上の方は、原則本人が署名してください。
自分で署名できない場合の所持人自署欄の記載例はこちら
父母婚姻中の未成年者は,民法第818条により父母双方の親権に服しますが,旅券申請にあたっては,これまで父母どちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
また,ドイツにおいては,父母双方が親権を有する場合,一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては,在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から,父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名,または別途同意書提出などの方法により,父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)
以下の場合は,旅券面の氏名をヘボン式によらない外国式の綴りで表記することができます。- 国際結婚,両親のどちらかが外国籍,二重国籍等の理由で,戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合
- 戸籍上の氏名が漢字で記載されていても,読み方が外国式の場合
読み方 | ヘボン式 | 非ヘボン式 |
---|---|---|
ミュラー | MYURA | MUELLER |
シュミット | SHUMITTO | SCHMIDT |
ルーカス | RUKASU | LUKAS |
スミス | SUMISU | SMITH |
ジョン | JON | JOHN |
(注1)外国の公的機関が発行する出生証明書,婚姻証明書,パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能)
(注2)ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE,Ö = OE,Ü = UE,ä = ae, ö = oe, ü = ue,ß = ss)。
(注3)氏名のローマ字表記は一度登録すると,原則として変更することはできません。
別名併記
以下の場合は,戸籍に記載されている氏名のあとに,外国式氏名等をカッコ書きで別名として併記することができます。- 国際結婚,両親のどちらかが外国籍,二重国籍等の理由で,外国式の氏名を併記する場合
- 外国において旧姓での活動や実績が客観的資料で確認できる場合
戸籍の姓 | 外国で名乗る姓 | 旅券面の姓 |
---|---|---|
山田 | SCHMIDT | YAMADA(SCHMIDT) |
山田 | SCHMIDT-YAMADA | YAMADA(SCHMIDT-YAMADA) |
二重国籍者が外国名を併記する場合
戸籍の名 | 外国で名乗る名 | 旅券面の名 |
---|---|---|
太郎 | LUKAS | TARO(LUKAS) |
太郎 | LUKAS-TARO | TARO(LUKAS-TARO) |
旧姓を併記する場合
戸籍の姓 | 旧姓 | 旅券面の姓 |
---|---|---|
鈴木 | 田中 | SUZUKI(TANAKA) |
(注1)外国の公的機関が発行する出生証明書,婚姻証明書,パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書(原本)を添えて申請してください(現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに別名併記となっている場合は省略可能)
(注2)別名は,パスポートのICチップには記録されません。このため,出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは,こちらの外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)をご覧ください。
(注3)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,申請には法定代理人(親権者,後見人など)の同意書(親権者全員が署名)がが必要となります(旅券申請書裏面の法定代理人署名欄への署名,または別途同意書により確認します)。父母双方が親権者の場合,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄を含め,可能な限り父母双方のご署名をお願いします。