第847号:10月11日からのドイツ国籍者等への査証免除措置の再開、及び水際対策の措置

令和4年10月7日

○日本時間10月11日午前0時の日本入国から、ドイツ国籍者等への査証(ビザ)免除措置の再開等が行われます。
○上記時刻から、ドイツからの日本入国に際して誓約書が不要になるなど日本国籍の方を含む水際対策の変更があります。これに伴って、ファストトラック(MySOS)の仕様の変更がある見込みです。今後、関連するサイト等をご確認ください。

日本時間10月11日午前0時の日本入国から、査証に関して以下のとおりとなります。査証については、基本的に新型コロナウイルス感染症の流行による各種措置以前に戻ることとなります。
○2020年3月から一時停止されていたドイツ国籍者等の査証免除措置(報酬を得ない3か月以内の滞在が対象)が再開(観光や親族・知人訪問を目的とする訪日を含む)。
○一時停止されていた査証免除措置対象以外の国籍者の数次査証(一定期間に複数回の入国を可能とするもの)の効力を再開。
○査証免除措置対象以外の国籍者の新規の査証申請について、「特段の事情」や入国者健康管理システム(ERFS)の登録は不要。
*従来と同様に、ドイツ等の査証免除措置対象の国籍者であっても、3か月以上の日本滞在、また3か月以内であっても日本側から報酬を得る滞在は在留資格認定証明書を入手しての査証申請が必要となりますのでご留意ください。

関連するサイト
○査証免除措置対象以外の国籍者の新規の査証申請:
(在ドイツ日本国大使館の独・英語サイト)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_de/temp_visa.html
(外務省の日本語サイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472950.pdf
○水際対策:
(厚生労働省の日本語サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html