第825号:ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)
3月18日に改正された感染症予防法の概要は以下のとおりです。
なお、本日、メールマガジン第824号でお知らせした内容は2に基づくものですが、バーデン=ヴュルテンベルク州については、現時点、その内容について公表していません。公表されれば、追ってお知らせいたします。
1 引き続き実施される基本的な予防措置
3月20日以降、感染症予防法に基づく全国一律の措置は、主に次の措置のみとなります。
・公共交通機関、医療機関や介護施設などの特定の場所のみでのマスク着用義務。
・学校や医療機関・介護施設などにおける検査義務。
2 移行期間中の措置の継続(4月2日まで)
感染症予防法に基づき、最長で4月2日までは各州が現行規制を延長することができるため、感染状況に鑑み、州ごとに、3月末日又は4月2日まで現行措置を延長する見通しです。各州の規則については、各州政府の発表にご注意ください。
3 ホットスポットにおける更なる措置の実施
感染状況が悪化した地域(ホットスポット)については、引き続き、各州がマスク着用義務や対人間隔の確保、ワクチン接種証明等の証明書提示義務等の追加的な感染予防措置を講じることができるとされています。
【参考】
◯ドイツ連邦政府プレスリリース(3月17日付)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-treffen-pandemie-2017528
◯ドイツ連邦政府プレスリリース(3月18日付)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/infektionsschutzgesetz-2013038