第746号:ドイツにおける入国規制(全てのドイツ入国者に対する「陰性証明書」等の提示義務等)

令和3年7月30日

730日、ドイツ連邦政府は、新たな国境管理にかかる政令を発表しました。

 

1 証明書の提示義務

これまで、ドイツへの入国者は、空路による入国の場合のみ「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが、81日から、陸海空路を問わず、ドイツに入国する12歳以上の全ての人は、原則として陰性証明書等を提示する義務が生じます。

2 リスク地域の分類

「リスク地域」については、これまで、A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」、B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」、C「通常のリスク地域(Risikogebiet)」の3種類に分類されていましたが、今後は、A及びB2種類のみとなります。

3 隔離義務

(1)「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については、ワクチン接種証明書又は快復証明書の有無にかかわらず、2週間の隔離義務が生じます。

(2)「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」からの入国者については、原則として10日間の隔離義務が生じますが、ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は、この両方が免除されます。

4 事前登録義務

前記A及びBの地域に滞在歴がある場合は、引き続きデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。

 

内容の詳細につきましては、下記の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus300721.html