第717号:感染症予防法の改正を踏まえたバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の改定
●メールマガジン第715号及び第716号でお知らせした感染症予防法の改正を踏まえ、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の両政府は、それぞれ制限措置を改定しました。
●概要は以下のとおりですが、メールマガジン第716号掲載のドイツ連邦保健省Q&A.11に記載のとおり、州政府は、連邦が感染症予防法で定める非常ブレーキ(過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が100を超える場合の制限措置)よりも厳格な措置を州令で定めることができますので、ご注意ください。
●また、制限措置については、基準値に基づき自治体ごとに異なりますので、各自治体のホームページ等により、内容をご確認ください。バーデン=ヴュルテンベルク州については、下記サイトから各自治体の関連ウェブサイトにアクセスすることができますので、参考としてください。
●制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
※メールマガジン第715号「ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/715.html
※メールマガジン第716号「ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)(情報更新及びQ&A掲載のお知らせ)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/716.html
※バーデン=ヴュルテンベルク州各自治体のコロナ関連ウェブサイト検索ページ
1.バイエルン州
(1)バイエルン州については、連邦の非常ブレーキに合わせて改定をしていますが、バイエルン州独自のルールが複数あり、州保健省プレスリリース等によれば、連邦との相違点は以下のとおりです。
●22-5時の夜間外出制限に関して、22-24時までの一人で体を動かすための外出が例外として許可されていない。
●基準値が100を超えた場合、スポーツは、自身のみ、または、2人、あるいは自身の家族のみと行うことが出来る(14歳未満の子供は屋外で5人まで接触を伴わないスポーツを行うことができるという例外なし)。
●学校は、卒業年次を除き、基準値が100を3日間超えた翌々日から遠隔授業へ切り替え。
(2)連邦に合わせてバイエルン州の制限措置がこれまでより厳しくなった点は、以下のとおりです。
●基準値が100を超えた場合、これまで可能だった複数の子供を特定の家庭に交代で集めることが不可となる。
●基準値が100から150以下の場合、日常用品以外の店舗に買い物へ行く際は、事前予約の上で24時間以内に受けたPCR/抗体迅速検査/監督の下での自己検査のいずれかによる陰性結果の提示が必要となる(注:これまでの基準値200以下から150以下に変更。また、PCR検査は48時間以内のもので可能であったが24時間以内に変更)。
●基準値100以上の場合、理美容店およびフットケア店を利用するにあたって、24時間以内に実施したPCR、抗体迅速検査、監督下での自己検査による陰性結果の提示とFFP2マスクの着用義務が発生。
●ハンドケア、ネイルケア等の身体接触のある医療目的ではないケアサービス施設は閉鎖。
●予定していたモデルプロジェクトは実施しない。
【参考】
※バイエルン州保健省プレスリリース
※バイエルン州令原文
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_12
2.バーデン=ヴュルテンベルク州
(1)改正点
●これまで14歳以下としていた人数制限の対象外を14歳未満(13歳以下、14歳の誕生日を迎えるまで)に変更。
●フィットネススタジオは、リハビリ、学校教育活動、プロスポーツ活動のためであれば営業して良い。ただし、基準値が100を超えた場合は閉鎖。
●身体的接触が少ない余暇及びアマチュアのスポーツ活動は、最大2世帯5名までの場合、実施できる(13歳以下は数に含まれない)。ただし、基準値が100を超えた場合は、世帯を同一する者と、それ以外のもう一人までで実施可能。双方の世帯の13歳以下の子供は数に含まれない。
●書店は、営業が許可されている小売店と同じ条件で営業が可能となり、非常ブレーキの対象外とする。
●動物園および植物園は、基準値が100未満の場合は、クリック&ミートの形であれば、来場者が公式な検査場で24時間以内に受けた迅速検査による陰性結果を持参すれば営業を許可する。
(2)非常ブレーキ
基準値が100を超えた自治体での非常ブレーキ措置は、連邦の非常ブレーキと同様の内容になります。これまでの措置からの変更点は以下のとおりです。なお、23日までの3日間に基準値が100を超えた自治体については、24日よりこの非常ブレーキが発動しますが、学校に関する規則は26日より適用となります。
●屋内外における私的会合に関しては、世帯を同一する者と、それ以外のもう一人までで集まることが可能。双方の世帯の13歳以下の子供は数に含まれない。(上述の通り、数に含まれない子供の年齢を変更)
●葬儀関連の行事については、最大30名の参列者まで実施可能。ただし、ここでは13歳以下の子供も数に加える。
●夜間外出制限は22時から5時までに時間を変更。加えて、22時から24時までに体を動かすため、一人で外に出ても構わないが、これにスポーツ施設は含まない。
●学校は、基準値100を超えた時点で交代制授業、165を超えた時点で遠隔での授業に切り替える。
●託児施設は、基準値が165を超えた時点で緊急託児のみ受け入れ可能とする。
●小売店については、基準値が150に達するまでは、クリック&ミートによる営業を行って良い。ただし、顧客は24時間以内に実施した迅速検査による陰性結果を持参すること、及び顧客情報等を入手することが求められる。
●公共交通機関では、FFP2/KN95/N95のいずれかのマスクを着用すること。
●動物園および植物園の屋外エリアは、適切な衛生管理の下、引き続き営業できる。
●ドライブインシアターは、引き続き営業できる。
●13歳までの子供は、最大5名までのグループで、身体接触のないスポーツ活動が実施できる。グループを監督する保護者は24時間以内に実施した迅速検査による陰性結果を提示すること。
●フィットネススタジオは閉鎖。
●理髪店およびフットケア施設を利用するには、公式な検査場で24時間以内に受けた迅速検査による陰性結果を提示し、FFP2/KN95/N95のいずれかのマスクを着用すること。
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース・州令原文
※制限措置の一覧
※施設の営業可否一覧
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html