第705号:ミュンヘン市における制限措置の強化

令和3年4月2日
4月2日、ミュンヘン市は、過去7日間における10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が、2日時点で3日連続100を超えたことに鑑み、州令に基づき、非常ブレーキ(制限措置の強化)を発動させる旨決定しました。この措置は、4月4日午前0時より実施されます。
具体的な制限措置は以下のとおりです。
 
1.私的な集まりの人数制限は、自分の世帯に加えてもう1名までに制限(14歳未満の子供は数に含めない)。
 
2.22時から翌朝5時までの外出制限
 
3.各種店舗の営業の停止(事前に注文したものの引き取りは可能)。生活必需品を取り扱う店舗は、引き続き営業が可能。なお、今般の州行政裁判所の決定に基づき、靴店も新たに生活必需品を取り扱う店舗に分類される。
 
4.理髪店、非医療目的のフットケア、ネイルケア、ハンドケアおよびフェイスケアについては引き続き営業可能。その他の非医療目的の身体接触を伴うサービス施設(マッサージ、メイクスタジオ、タトゥースタジオ等)は閉鎖。
 
5.博物館、美術館、ギャラリー、動物園および植物園、公共の場の記念碑等の文化施設の閉鎖。書店、資料館、図書館は、引き続き開けることが可能。
 
6.音楽学校での楽器演奏および歌唱の授業について実地授業の中止。成人向けの教育施設および職業訓練・研修についても同様。
 
7.接触人数の制限の下で、身体的接触のないスポーツの実施は引き続き可能。集団で行うスポーツ競技の実施は禁止。
 
8.学校及び託児施設では、4月5日から11日までは基準値が100以上の場合の対応がとられる(注:4月4日は基準値50から100までの場合の対応)。ただし、この期間はイースター休暇中であり、4月12日から18日までの対応については、4月9日に決定する。緊急託児については、以下のリンク記載の州家族省の規定に従うこと
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php
 
【参考】
ミュンヘン市HP
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html
 
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html