第697号:バイエルン州における現行制限措置の延長等
メールマガジン第695号でお知らせしたメルケル首相と各州首相による協議結果を踏まえ、バイエルン州政府は、同州における接触制限措置の延長等に関し、州令を改定しました。改定の概要は以下のとおりです。
なお、改定後の州令概要については、追って当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1.現行の接触制限措置の適用期間を4月18日まで延長する。
2.現行の法令では、基準値が継続的に100または50を下回った場合に営業開催が許可される(現行の法令は当館ホームページ「バイエルン州の制限措置」参照)が、この緩和措置は4月12日までは適用しない。イースター休暇以降は、基準値に基づき段階的に屋外飲食店・文化施設・スポーツ施設を再開することが再び可能となる。
3.小売店については、イースター休暇以降に以下が適用される。
(1)基準値が100を下回った自治体では、現行の法令に記載の感染予防措置をとった上で再開が許可される。
(2)基準値が100~200の自治体では、事前に予約を行い、24時間以内に実施したコロナ検査(POC抗原検査あるいはセルフ検査)の陰性結果を提示した顧客を、売り場面積40平米あたり1名まで受け入れる形で営業を行うことができる。
(3)基準値が100を超える3つの自治体にて、モデルプロジェクトを実施し、14日間にわたって感染予防措置と検査実施体系の実現可能性について検討する。
4.学校・保育所の運営は以下のとおりとする。
(1)基準値が50以下の自治体:基礎学校にて実地の授業を実施。
(2)基準値が50から100までの自治体:すべての学年で交代制の授業を実施。
(3)基準値が100を超えている自治体:以下の場合を除き、基本的に遠隔授業を実施。
ア 各学校の最終学年(実地授業あるいは交代制の授業)
イ 48時間未満にPCR検査・POC抗原検査、あるいは学校の監督下でセルフ検査のいずれかを受けて陰性結果を証明できる生徒のみが参加する場合は、実地授業を行ってよい。
ウ 教職員は少なくとも週に2回、責任を持ってセルフ検査を受けること。
(4)保育所については、現行の法令(基準値が100を超える場合は閉鎖)が適用される。
5.3月27日より、高齢者・介護施設および障害者施設では、居住者1名につき訪問者の人数を1日1名以上にすることができる。その際、訪問者に対する48時間以内に実施した陰性検査結果の提示をはじめ、現行の感染予防措置は引き続き適用される。
6.リスク地域からの出入国に関する隔離措置規定についても、4月18日まで適法期間を延長する。3月末までに休暇からの帰還者に対する検査および隔離措置に関する規則を策定する。
7.4月1日より、家庭医でのワクチン接種を開始する。その際、既存のワクチンセンターに加えて6,000の家庭医においてもワクチン接種が可能となる。
【参考】
○バイエルン州令原文
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-224/
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html