第691号:バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州におけるコロナ検査機関

令和3年3月13日

メールマガジン第690号でお知らせしたとおり、319日以降、日本への全ての入国者は、現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出することとなりました。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められませんので、ご注意ください。

当館で知り得た情報を元に、現時点で把握している当該陰性証明書を取得するためのコロナ検査機関を当館ホームページに掲載しましたので、参考としてください。

 

※バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州のコロナ検査機関

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona.kennsakikan.html

※メールマガジン第690

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/690.html

 

【注意点】

●各検査センターの情報については変更されている可能性もありますので、受検にあたっては検査方法や検査にかかる所要時間などについて、必ず事前に各検査センターにご確認いただくようお願いします。

●なお、上記検査センターはあくまでも一例であり、日本の検査証明フォーマットに明記された基準を満たしていれば、その他の検査センターや医療機関の検査結果でも問題ございません。

 

なお、過去にお知らせした

BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)

MEDICARE Testzentrum

Corona Test Point

については、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の検査機関は、現時点、ロックダウン等の理由により閉鎖等されておりますので、お知らせします。

 

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html