第678号:ドイツにおける国境管理(日本に対する入国制限の再実施)
○2021年1月28日のEU理事会勧告(メールマガジン第677号参照)を踏まえ、ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より、日本からの渡航者(短期渡航者)は、再び入国が制限されます。
○一方、検疫措置に関しては、1月29日現在、日本はリスク地域に指定されておりませんので、日本からの入国にあたり登録義務(デジタル入国登録(DEA))、検査義務、隔離義務はありません。
1 入国制限
2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ、ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より、日本からの渡航者(短期渡航者)は、再び入国が制限されます(2020年12月31日以前の取り扱いに戻る)。
なお、ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり、引き続き出入国が可能である他、短期商用(ビジネス等)目的での渡航については、一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。
詳細につきましては、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
○入国制限及び国境管理に関する情報(ドイツ連邦内務省)(ドイツ語)
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(英語)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦警察)(ドイツ語)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○渡航制限の再実施(駐日ドイツ連邦共和国大使館)
https://japan.diplo.de/ja-de/aktuelles/-/2367184
2 検疫措置
ドイツ政府は、各国・地域における感染状況を踏まえ、各国・地域毎に(1)リスク地域、(2)特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)、(3)特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)、を指定しており、これらのリスク地域からの入国・帰国者は登録義務(デジタル入国登録(DEA))、検査義務、隔離義務が生じます。
一方、1月29日現在、日本はリスク地域に指定されておりませんので、日本からの入国にあたり登録義務、検査義務、隔離義務はありません。
リスク地域からの検疫措置の詳細につきましては、以下の当館ホームページをご覧ください。
○在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html