第674号:バーデン=ヴュルテンベルク州における公共交通機関、小売店等での医療用マスクの着用義務化
令和3年1月22日
1月25日(月)から、バーデン=ヴュルテンベルク州において、公共交通機関、小売店等において医療用マスクの着用が義務付けられますのでご注意ください。
【概要】
・医療用マスク(OP-Masken または FFP2及びこれらに相当するKN95/N95マスク)の着用義務(いわゆるコミュニティーマスクは不可)
・着用義務が発生するのは、公共交通機関(待機場所含む)、診療所、小売店、職場・営業所、宗教行事の開催時
・介護施設および病院においては、FFP2マスクあるいはこれに相当するKN95/N95マスクのみが許可される。
・14歳までの子どもは、医療用マスク着用義務は課されない。
・5歳までの子どもは、引き続きマスク着用義務が課されない。
※バーデン=ヴュルテンベルク州プレスリリース
【参考】
○在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html