メールマガジンバックナンバー 2021年

令和3年1月9日

第667号:日本の水際対策強化にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)

○日本においては、12月28日より水際対策強化に係る新たな措置が実施されています。
○このうち、検疫措置の強化について、日本における緊急事態宣言発出に伴い、1月8日、全ての国・地域からの入国者、再入国者及び帰国者は(日本国籍者を含む)、現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となりました。
 (注:ドイツからの入国・帰国にあたっては、すでに1月4日から実施されています。)
○なお、日本到着便の機内で配布される質問票のほかに、日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを検疫官に提示する必要があります。
詳細は以下の本文をよくお読みください。
 
1 日本の新たな水際措置
 日本においては、12月28日より以下(1)~(3)のとおり新たな水際措置が実施されています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(1)入国制限(外国籍者のみ対象):10月1日から実施していた「全ての国・地域からの新規入国」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。
(2)日本在住の日本人及び在留資格保持者に対する特例措置(日本国籍者も対象):11月1日より実施していた「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。
(3)検疫の強化:日本における緊急事態宣言発出に伴い、1月8日、検疫措置が強化され、国・地域や国籍を問わず、全ての入国者・再入国者・帰国者は、現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となります(1月13日午前0時(日本時間)から適用)。
○新たな水際措置(外務省)(2021年1月8日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
2 検査証明のフォーマット
 検査証明のフォーマットについては、以下の外務省ホームページをご覧ください。
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば、検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には、氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別、検査手法、検査結果、検体摂取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、医療機関名、医療機関住所、医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。
 
3 日本到着以降の検疫措置
 現地出国前72時間以内にコロナ検査を受け、陰性証明をもって日本に渡航しても、本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また、空港検査において陰性判明後、入国し、公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい、その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので、ご留意ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2
 
4 ドイツにおける検査機関
 これまでに日本到着時に検疫官に提示して認められてきた実績を踏まえ、ドイツ国内における検査機関の一例を以下のとおりお知らせします。
この他、ドイツ国内各地方における検査機関の詳細につきましては、管轄の在外公館にご照会ください。
(1)The Centogene Test center (※必ずしも日本の検疫所の検査条件を満たしていないことが判明)
https://www.centogene.com/
○ドイツ国内の国際空港(フランクフルト、ハンブルク、ベルリン、デュッセルドルフ)、その他市内中心部にテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入不可。検査結果は登録した電子メールアドレスにPDFファイルで送付される(ご自身でプリントアウトする必要あり)。
○事前の予約及び支払いが必要。
○テスト結果(陰性証明)に旅券番号等を記載するためには、オプションで「Identity Verification」を注文する必要あり。また、エクスプレス検査(6時間)もオプション。
(2)BCRT(ベルリン熱帯医学センター(※ミュンヘン、シュトゥットガルトはロックダウン中閉鎖)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか、ドレスデン、ケルン、フランクフルト、ハンブルク、ミュンヘン、シュトュットガルトにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可。
○事前の予約が必要。
 
5 バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における検査機関
 両州における検査機関については、次のミュンヘン、シュトゥットガルトの機関のほか、下記のサイトで検索できます。詳細については、当該機関にお問い合わせください。
(1)ミュンヘン
〇Corona-Testzentrum Muenchen
Matthias-Pschorr-Strasse 4, 80336 Muenchen
https://www.corona-testung.de/
※予約はサイト上にて可能
〇ミュンヘン空港
https://www.munich-airport.de/corona-tests-am-flughafen-9494091#c75414ac
(2)シュトゥットガルト
Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen
Mercedessstr. 50, P10, 70372 Stuttgart
https://corona-testzentrum-wasen.de/
※予約はサイト上にて可能
(3)バイエルン州の検査機関検索サイト
Kassennaertztliche Vereining Bayerns
https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/einfacheSuche.htm
(4)バーデン=ヴュルテンベルク州の検査機関検索サイト
Kassennaertztliche Vereining Baden-Wuerttemberg
https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102
 
6 質問票Webの事前登録
 日本到着時には、検疫所への質問票の提出が求められています。従来の紙ベースの質問票(日本到着便の機内で配布)に加え、ご自身のスマートフォンやタブレットで「質問票Web」に事前に情報を入力し、発行されたQRコードを日本到着時に検疫官へ提示する必要があります(詳細は下記の厚生労働省ウェブサイト参照)。
 航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
 
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
 
【参考】
○外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報発出国等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(査証制限措置対象国等)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
 その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html