メールマガジンバックナンバー 2020年
第658号:ドイツにおける水際措置(英国及び南アフリカ共和国からの入国禁止措置)
○12月22日、ドイツ連邦保健省は、英国及び南アフリカ共和国からの輸送を一般的に禁止する新たな政令を発表しました。
○英国や南アフリカ共和国への渡航、並びにこれらの国からドイツへの入国を予定されている方は、航空便運航状況も含め、最新情報の入手に努めてください。
1 新型コロナウイルスの変異種がヨーロッパ大陸に蔓延することを防ぐため、12月22日、連邦保健省は感染症予防法に基づき、英国及び南アフリカ共和国からの列車、バス、船、航空機による輸送を一般的に禁止する新たな政令を発表しました(郵便や貨物の輸送、公衆衛生に係る医療従事者、人道的な理由による移動、乗員輸送等を除く)。
この措置は、12月22日から2021年1月6日まで適用されます。
2 ただし、2021年1月1日からは、ドイツに滞在権を有し居住している者は、ドイツ連邦内務省からの事前許可(入国・帰国の3日前までに申請)を経た上で入国することが可能となります。
3 なお、12月22日以降、ドイツ入国前の10日間に英国及び南アフリカ共和国に滞在履歴がある場合は、以下の義務が生じます。
(1)コロナ検査義務
入国・帰国前48時間以内に受検した陰性証明を提示するか、入国・帰国時にコロナ検査を受検。コロナ検査は、ロベルト・コッホ研究所が定める基準に沿ったものであること。
https://www.rki.de/tests
(2)保健局への陰性証明提出義務
英国または南アフリカ共和国から入国・帰国した者は、上記(1)の陰性証明を管轄の保健局に提出すること。
(3)隔離義務
英国及び南アフリカ共和国からの入国にあたっては、これまでどおりリスク地域からの隔離義務が有効(入国・帰国後遅滞なく自宅または滞在先に向かい、原則としてその後10日間の隔離義務)。
4 英国や南アフリカ共和国への渡航、並びにこれらの国からドイツへの入国を予定されている方は、航空便運航状況も含め、最新情報の入手に努めてください。
【参考】
○英国及び南アフリカ共和国からの入国禁止措置(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html#c19822
○感染症予防法に基づく新たな政令(ドイツ連邦保健省) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaSchV_BAnz_AT_21.12.2020_V4.pdf
○自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)
英国:https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/grossbritannien-node/grossbritanniensicherheit/206408#content_0
南アフリカ共和国:https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/suedafrikasicherheit/208400
その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html